その他令和7年6月24日

本人確認書類の送付方法に関する規定(別表第一号・第四号等)

号外p.46

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本人確認書類の送付方法に関する規定(別表第一号・第四号等)

令和7年6月24日|p.46

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チ次の(1)又は(2)に掲げる取引を行う際に当該顧客又は代表者等から当該顧客の本人確認書
類のうち別表第一号又は第四号に定めるものの写し(当該本人確認書類の写しに当該顧客
の現在の住所又は居所の記載がないときは、当該本人確認書類の写し及び当該記載がある
補完書類又はその写し)の送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写しに記載されて
いる当該顧客の住所又は居所(当該本人確認書類の写しに当該顧客の現在の住所又は居所
の記載がない場合にあつては、当該補完書類又はその写しに記載されている当該顧客の住
所又は居所)に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等
として送付する方法
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本人確認書類の送付方法に関する規定(別表第一号・第四号等) - 第46頁
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