その他令和7年6月24日

福祉サービスの提供に関する規定

号外p.147

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

福祉サービスの提供に関する規定

令和7年6月24日|p.147

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
口[略]
(福祉サービスの提供)
第七条法第四条第一項第六号の福祉サービスの提供は、次の各号の定めるところにより行うこ
ととする。
一災害により現に被害を受け、避難生活において配慮を必要とする高齢者、障害者、乳幼児
その他の者 (以下 災害時要配置するものであること。
二都道府県知事等(法第三条に規定する「都道府県知事等」をいう。第十五条第一号イにお
いて同じ。)又は災害発生市町村等(法第十一条に規定する「災害発生市町村等」をいう。)の
長からの要請を受けて行うものであること。
二次の範囲内において行うこと。
イ災害時要配慮者に関する情報の把握
ロ災害時要配慮者からの相談対応
ハ災害時要配慮者に対する避難生活上の支援
二災害時要配慮者の避難所への誘導
ホ福祉避難所の設置(法第二条第二項に基づき設置する場合を除く。)
四福祉サービスの提供のため支出できる費用は、前号イから二までの場合は消耗器材費又は
器物の使用謝金、借上費若しくは購入費として当該地域における通常の実費とし、同号ホの
場合は消耗器材費、建物の使用謝金、器物の使用謝金、借上費又は購入費、光熱水費並びに
仮設便所等の設置費として当該地域における通常の実費とすること。
五福祉サービスの提供を実施できる期間は、災害発生の日から七日以内とすること。
読み込み中...
福祉サービスの提供に関する規定 - 第147頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)