その他令和7年6月24日

カード代替電磁的記録を用いた本人確認及び取引関係文書の送付方法

号外p.21

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カード代替電磁的記録を用いた本人確認及び取引関係文書の送付方法

令和7年6月24日|p.21

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リ 当該顧客等から、 カード代替電磁的記録 (番号利用法第二条第八項に規定するカード代
ル当該顧客等から、カード代替電磁的記録(番号利用法第二条第八項に規定するカード代
替電磁的記録をいう。)を構成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に
替電磁的記録をいう。)を構成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に
よっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処
よっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処
理の用に供されるものをいう。以下同じ。)のうち、当該顧客等の氏名、住居、生年月日及
理の用に供されるものをいう。以下同じ。)のうち、当該顧客等の氏名、住居、生年月日及
び写真の情報が記録されているもの(以下「特定電磁的記録』という。)の送信(番号利用
び写真の情報が記録されているもの(以下「特定電磁的記録』という。)の送信(番号利用
法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。ヌ及び第二十
法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。ヲ及び第二十
条第一項第五号において同じ。)を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行っ
条第一項第五号において同じ。)を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行っ
た当該顧客等のものであることの確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により提供
た当該顧客等のものであることの確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により提供
されるプログラム又は同条第二項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。ヌ
されるプログラム又は同条第二項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。ヲ
及び第二十条第一項第五号において同じ。)を行う方法
及び第二十条第一項第五号において同じ。)を行う方法
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カード代替電磁的記録を用いた本人確認及び取引関係文書の送付方法 - 第21頁
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