確認記録の作成方法及び記録事項に関する規定
令和7年6月24日|p.12
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(確認記録の作成方法)
第九条確認記録の作成方法は、次に掲げる方法とする。
一確認記録を文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法
二次のイからワまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イからワまでに定めるもの(以
下「添付資料」という。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルム(チに掲げる場合にあっ
ては、電磁的記録に限る。)を用いて確認記録に添付する方法
「ムヘ略」
ト第三条第一項第一号又(第六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法によ
り本人確認を行ったとき当該特定電磁的記録又はその写し
チ第三条第一項第一号ヲからカまで(これらの規定を第六条第一項において準用する場合
を含む。)又は第二号ホに掲げる方法により本人確認を行ったとき当該方法により本人確
認を行ったことを証するに足りる電磁的記録
リ~ワ [略]
2[略]
(確認記録の記録事項)
(確認記録の作成方法)
第九条[同上]
確認記録を文書、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す
ることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供される
ものをいう。以下同じ。)又はマイクロフィルムを用いて作成する方法
二次のイからヲまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イからヲまでに定めるもの(以
下「添付資料」という。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルム(トに掲げる場合にあっ
ては、 電磁的記録に限る。)を用いて確認記録に添付する方法
[イ~へ同上]
[新設]
ト第三条第一項第一号ルからワまで(これらの規定を第六条第一項にお11て準用する場合
を含む。)又は第二号ホに掲げる方法により本人確認を行ったとき当該方法により本人確
認を行ったことを証するに足りる電磁的記録
チ~ヲ [同上]
2[同上]
(確認記録の記録事項)
第十条確認記録に記録する事項は、次に掲げる事項とする。
第十条[同上]
[一~四略]
[一~四 同上]
五預貯金者等又は代理人等の本人確認のために特定電磁的記録の送信を受けるとともに、当
[新設]
該特定電磁的記録が当該送信を行った当該預貯金者等又は当該代理人等のものであることの
確認を行ったときは、当該送信を受けた日付
六 第三条第一項第一号口、 (これらの規定を第六条第一項において準用す
五第三条第一項第一号口若しくはチからヌまで(これらの規定を第六条第一項において準用
る場合を含む。)若しくは第二号口から二までに掲げる方法(同号口及びハに掲げる方法に
する場合を含む。)若しくは第二号口から二までに掲げる方法(同号口及びハに掲げる方法に
あっては、括弧書に規定する方法に限る。)又は第六条第二項の規定により預貯金者等又は代
あっては、括弧書に規定する方法に限る。)又は第六条第二項の規定により預貯金者等又は代
理人等の本人確認を行ったときは、金融機関等が申出等関係文書を送付した日付
理人等の本人確認を行ったときは、金融機関等が申出等関係文書を送付した日付
七~二十二[略]
六~二十一 [同上]
2[略]
2[同上]
3金融機関等は、第一項第十九号から第二十二号までに掲げる事項に変更又は追加があること
3金融機関等は、第一項第十八号から第二十一号までに掲げる事項に変更又は追加があること
を知った場合は、当該変更又は追加に係る内容を確認記録に付記するものとし、既に確認記録
を知った場合は、当該変更又は追加に係る内容を確認記録に付記するものとし、既に確認記録
又は同項第三号の規定により添付した本人確認書類若しくは補完書類の写し若しくは添付資料
又は同項第三号の規定により添付した本人確認書類若しくは補完書類の写し若しくは添付資料
に記録され、又は記載されている内容(過去に行われた当該変更又は追加に係る内容を除く。)
に記録され、又は記載されている内容(過去に行われた当該変更又は追加に係る内容を除く。)
を消去してはならない。この場合において、金融機関等は、確認記録に付記することに代えて、
を消去してはならない。この場合において、金融機関等は、確認記録に付記することに代えて、
変更又は追加に係る内容の記録を別途作成し、当該記録を確認記録と共に保存することとする
変更又は追加に係る内容の記録を別途作成し、当該記録を確認記録と共に保存することとする
ことができる。
ことができる。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この命令は、公布の日から施行する。