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官庁報告:山形労働局最低賃金改正公示及び中部地方交通審議会意見聴取公示
官庁報告 労働 最低賃金の改正決定に関する公示 山形労働局最低賃金公示第1号 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の 規定に基づき、山形県最低賃金(昭和55年山形労 働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のよう に改正する決定をしたので、同法第14条第1項の 規定により公示する。 令和7年10月1日 山形労働局長島田博和 第4号中「1時間955円」を「1時間1,032円」 に改める. 附則 この決定は、令和7年12月23日から効力を生ず る. 船員の特定最低賃金の改正の決定に関し、関係船 員及び関係使用者の意見聴取に関する公示 中部地方交通審議会は、中部内航鋼船運航業及 び木船運航業最低賃金(平成15年中部運輸局最低 賃金公示第1号)、中部海上旅客運送業最低賃金 (平成15年中部運輸局最低賃金公示第2…