官庁報告:山形労働局最低賃金改正公示及び中部地方交通審議会意見聴取公示
令和7年10月1日|p.7
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官庁報告
労働
最低賃金の改正決定に関する公示
山形労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の
規定に基づき、山形県最低賃金(昭和55年山形労
働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のよう
に改正する決定をしたので、同法第14条第1項の
規定により公示する。
令和7年10月1日
山形労働局長島田博和
第4号中「1時間955円」を「1時間1,032円」
に改める.
附則
この決定は、令和7年12月23日から効力を生ず
る.
船員の特定最低賃金の改正の決定に関し、関係船
員及び関係使用者の意見聴取に関する公示
中部地方交通審議会は、中部内航鋼船運航業及
び木船運航業最低賃金(平成15年中部運輸局最低
賃金公示第1号)、中部海上旅客運送業最低賃金
(平成15年中部運輸局最低賃金公示第2号)、中
部漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年中部
運輸局最低賃金公示第3号)及び中部漁業(大中
型まき網)最低賃金(平成15年中部運輸局最低賃
金公示第4号)の改正の決定について調査審議を
行うため、最低賃金法(昭和34年法律第137号)
第37条第3項において準用する同法第25条第5項
の規定により、本事案について関係船員及び関係
使用者の意見を聴くので、意見を述べようとする
者は、意見を記載した書面(様式任意)に意見提
出者の氏名又は名称及び連絡先を付記して、本日
から15日以内に中部運輸局海事振興部船員労政課
「郵便番号460-8528愛知県名古屋市中区三の丸
二丁目2番1号」あて提出されたい。
1事案の要旨最低賃金法第35条第7項の規定
に基づく、下記3に掲げる船舶所有者に使用さ
れている船員であって、下記3に掲げる船舶に
乗り組む者に係る特定最低賃金の改正の決定に
ついて
2適用する地域中部運輸局の管轄区域
3適用する使用者
(1)国内各港間のみを航海する船員法(昭和22
年法律第100号)第1条に規定する船舶のう
ち、次の各号に掲げるもの(漁船、海上旅客
運送業又はサルベージ業に従事する船舶を除
く。)の船舶所有者であって、前項の地域内に
主たる船員の労務管理の事務を行う事務所を
有する者(船員法第5条の規定に基づき船舶
所有者に関する規定の適用を受ける者を含
む。)
①平水区域を航行区域とする鋼船
②沿海区域を航行区域とする総トン数100
トン未満の鋼船
③木船
(2)旅客運送の用に供する船員法第1条に規定
する船舶のうち、次の各号に掲げるものの船
舶所有者であって、前項の地域内に主たる船
員の労務管理の事務を行う事務所を有する者
(船員法第5条の規定に基づき船舶所有者に
関する規定の適用を受ける者を含む。)
①平水区域を航行区域とする船舶
②沿海区域を航行区域とする総トン数100
トン未満の船舶
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