その他令和7年10月1日
道路の脱炭素化の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
掲載日
令和7年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.89
号外p.89
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道路の脱炭素化の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
令和7年10月1日|p.89
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二道路の脱炭素化の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
1.政府が実施する施策の基本的な方向性
政府は、道路分野において①ハード整備とソフト施策を両輪とした取組の推進、②ビッグデー
タやAIの利活用及び新技術の積極的な活用、③道路管理者間の連携強化及び分野横断的な取組
の推進、④災害時における道路管理者としての新たな対策の導入、に留意しつつ、以下の基本的
な方向性の下で推進する。
(1)道路のライフサイクル全体の低炭素化
道路建設から管理までのライフサイクル全体におけるCO2排出量について、新技術を積極的
に取り入れながら削減を推進する。
[主な施策〕道路照明のLED化、道路管理における再生可能エネルギーの活用、管理用車
両を次世代自動車に転換、低炭素材料の開発・導入促進、予防保全による長寿命化の推進、
低炭素な建設機械の導入促進策の検討・導入、道路緑化等
(2)道路交通のグリーン化を支える道路空間の創出
次世代自動車の開発・普及や、再生可能エネルギーの活用・収容等を促進するため、災害時
の対応強化の取組も併せながら、道路空間における発電・送電(電力系統整備への協力)・船
電等(充電・充てんインフラ設置への協力等)・蓄電(不安定な再生可能エネルギーへの対応
等)の取組を、関係省庁・部局と連携して推進する。
[主な施策]太陽光発電設備の導入、SA・PAや道の駅でのEV急速充電器の設置促進、
公道上の走行中給電の技術開発・検証、安定した電力活用の観点での蓄電池の導入、大雪等
の災害時におけるEVへの充電支援等
(3)低炭素な人流・物流への転換
自動車による輸送を代替できる部分については、ハード整備と利用促進のためのソフト施策
を両輪として、公共交通、自転車、新たなモビリティ、徒歩等の低炭素な移動手段への転換を
促進する。低炭素な物流システムの構築についても促進する。
「主な施策」自転車利用環境の改善などによる自転車の利用促進(自転車通行空間の整備を
含む)、モビリティハブ等の交通結節拠点の整備、ダブル連結トラックの利用環境の整備、
物流の効率化に寄与する中継輸送の推進、新しい物流形態となる「自動物流道路」の実現,
路車協調システムの構築などによる自動運転パス・トラック等の自動運転車の導入推進等
(4)道路交通の適正化
自動車からのCO2の排出削減につながるよう、相対的に交通容量が低下しているポトルネッ
ク箇所や、局所的な渋滞が発生している箇所における対策を行い、道路交通の適正化を図る、
[主な施策]主要渋滞箇所における渋滞対策、TDM(交通需要マネジメント)の実施、立
体交差化や踏切迂回路整備等の推進、路上工事縮減による工事渋滞の緩和、需要サイドとも
連携した高速道路インフラのポテンシャルを活かす取組、「ゾーン30プラスによる幹線道路
と生活空間の適切な機能分化等
また、政府は、道路の建設・管理のために調達する工事等による排出削減のため、技術基準や
調達方法の見直しなど、脱炭素に配慮した道路構造への転換に向けた検討を行い、各道路管理者
における取組を推進する環境を整備する。
2.重点的に推進する施策
政府は、今後5か年で各道路管理者や関係者との協働により、重点的に推進する煎策として、
CO2排出削減に併せてコスト縮減や地域活性化などの効果が高い,以下の指策について「重点プ
ロジェクトとして推進する。
重点プロジェクトとCO2排出削減以外の効果例
・道路照明のLED化:ランプの長寿命化によるライフサイクルコストの縮減等
・再生可能エネルギーの活用:エネルギーの地産地消による地域活性化等
・低炭素な材料の導入促進:施工時の温度低減による労働環境の改善等
・自転車の利用促進:健康寿命の延伸、サイクルツーリズムによる地域活性化等
・渋滞対策の推進:オーバーツーリズムの解消、迅速な救急搬送等
・ダブル連結トラックの導入促進:ドライバー不足への対応等
三道路管理者による道路の脱炭素化の目標の設定に関する事項、その他の道路脱炭素化推進計画の
策定に関する基本的な事項
1.道路管理者による道路の脱炭素化の目標の設定に関する事項
(1)計画期間
・地球温暖化対策計画を踏まえ、2040年度までを計画期間と設定する。
(2)目標設定の考え方
「道路管理分野」について、分野全体及び個別施策毎の2040年度削減目標を設定する。また、
短期的な目標として、2030年度削減目標についても設定することが望ましい。なお、本分野に
おける主要な施策の目標設定については、以下に留意して設定する。
・国が管理する道路は、短期的な目標として2030年度までに、道路照明のLED化及び道路
関係車両の電動車化について100%、再生可能エネルギー活用については60%を目指す。
・高速道路株式会社が管理する道路は、国が管理する道路と同様に対応することが望ましい。
また、地方公共団体等が管理する道路は、国が管理する道路における進捗状況を踏まえ、
計画期間内のできる限り早い段階で同様の対応を目指すことが望ましい。
「道路整備分野」・「道路利用分野」については、対象とする道路や地域の状況を踏まえて、
個別施策毎に、CO2排出の削減量、もしくは整備指標(整備量、整備率等)などの目標を設定
する。なお、各施策の目標設定に際し、国土交通省道路局が作成する「道路分野の脱炭素化政
策集を参考とすることができる。
2.その他の道路脱炭素化推進計画の策定に関する基本的な事項
(1)目標達成のための施策
道路脱炭素化推進計画には,計画期間や目標に加え,政府が実施する施策の基本的な方針等
を踏まえ、「道路管理分野」、「道路整備分野」、「道路利用分野」に大別し、各分野における目標達
成のための具体的な施策内容やロードマップについて記載する。
なお、政府は、地方公共団体の道路管理者向けの「計画策定マニュアル」を作成し、計画の
策定を支援する。その際、計画策定に当たって、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10
年法律第117号)第21条に基づく地方公共団体実行計画との整合が図られるよう、国土交通省
及び環境省は連携して取り組む。
(2)脱炭素化施設等の設置
道路占用制度を活用し、道路区域内に脱炭素化施設等(太陽光発電設備等)を設置させる場
合は、計画に施設内容や用途等を記載する。施設の設置に際しては、道路利用者等の安全性に
留意するとともに、各道路管理者が実施する脱炭素化に関わる施策に資するものを優先するこ
ととする。なお、政府は、設置に関する具体的な運用に係る基準等を作成し、各道路管理者に
通知する。
(3)道路協力団体の協力
道路の脱炭素化の施策の推進に際して、公益性の観点から地域貢献活動を行う道路協力団体
を積極的に活用することが望ましい。道路の脱炭素化に資する業務について、道路協力団体の
協力を得て施策を実施することが事前に決定している場合は,その協力する具体的な業務内容
を道路協力団体の同意を得て記載する。なお、政府は、道路協力団体との連携に関する具体的
な運用に係る基準等を作成し、各道路管理者に通知する。
(4)計画の公表と報告
法第48条の67に基づき、推進計画を策定・変更したときは、国土交通大臣である道路管理者
にあっては計画を公表するものとし、国土交通大臣以外の道路管理者にあっては、計画を公表
するように努めるとともに国土交通大臣に報告しなければならない。
なお、複数の道路管理者で共同して計画を策定することも可能であり、その場合における計
画の公表・報告は連名で行うこととする。
また、推進計画に位置づけた目標等に対する達成状況等について、各道路管理者において、
定期的なフォローアップと公表を行うことが望ましい。
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