その他令和7年10月1日
港湾の振興及び利用に関する基本的な方針(抜粋)
掲載日
令和7年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.76
号外p.76
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9L滄OCZ第4卷)陸思理事E1WO(コEWE
また、このような環日本海交流の動きとあわせて、地域の交流の歴史及び文化を活かした
地域振興への取組を、関係者と連携して進める。
なお、古くからの物資の輸送を西廻り航路等の海運が支えてきた日本海沿岸地域では、歴
史的資産等を活用して、環日本海のみなとまちをクルーズ船で結ぶことにより、観光による
地域の振興を促進する。
③瀬戸内海における地域振興と環境の保全・再生・創出への取組
瀬戸内海地域においては、多くの島々が点在する美しい景観や静穏な海域、歴史的資産等
の観光資源を活用して、各港湾がそれぞれの個性を発揮しつつ全体として魅力ある国内外の
クルーズ船等のネットワークの形成など、各港湾が連携して地域振興への取組を進める。
また、瀬戸内海は、海峡部で区切られた複数の湾・灘が連続した閉鎖性の海域群であるこ
とから、海域の環境が相互に影響し合うことに配慮しつつ、各港湾が連携して環境の保全に
取り組む。特に,閉鎖性が強く背後から流入する汚濁負荷も多い水域においては,海水浄化
機能等の向上を図るため、多様な主体と協働し、陸域から流入する汚濁負荷の低減を進める
とともに、干潟、藻場等の保全・再生・創出に努める。更に、豊かな自然が残されている地
域においては、多様な主体と連携して、その保全と活用に努める。
2官民の連携による港湾の効果的な利用及び保全に関する基本的な事項
港湾においては、船社、物流事業者、製造事業者、荷主、観光関係の事業者、NPO等の多様
な関係者が活動しており、関係者との連携は不可欠である。特に、公共と民間が役割分担しつつ
連携することにより、長期的かつ安定的な利用及び保全が期待されることを踏まえ、官民の連携
による港湾の効果的な利用及び保全に関する基本的な事項は、以下のとおりとする。
(1)バルク貨物等の輸送網の拠点となる港湾
バルク貨物等の輸送網の拠点を形成するため,国・港湾管理者・民間企業等の連携による港
湾の効果的な利用を推進する。
特に、世界的に需要が増加し、かつ、輸送船舶の大型化が進展している貨物について、バル
ク貨物の輸入拠点が背後産業の立地と密接に結びついていることや拠点の絞り込みによる物流
効率化の効果を発揮するために産業立地の再配置や企業間連携の強化等が必要になることに鑑
み、民の視点を取り込んだ効率的な運営体制の確立、船舶の運航効率改善のための制限の緩和
並びに港湾間及び企業間の連携の促進に取り組む。
このような、バルク貨物の輸入拠点としての機能を高めるべき港湾を特定貨物輸入拠点港湾
として指定する。バルク貨物の海上輸送の共同化の促進に資する当該港湾の効果的な利用の推
進を図るため、関係者が連携して、特定貨物輸入拠点港湾利用推進協議会等を活用しつつ、特
定利用推進計画を作成し、当該計画に定めた取組を促進するとともに、継続して当該計画の進
捗状況の確認を行う。
なお,特定利用推進計画の作成に当たっては、当該港湾の港湾計画等との整合を図るととも
に、当該港湾を担点とした複数港寄りや小型船による積替輸送といった企業間の連携による大
型船の活用の取組の促進、安定的な投資環境の構築に資する共同化促進施設協定の活用による
荷さばき施設等の共同化の促進並びに複数の港湾にまたがる企業間及び港湾管理者間の連携等
の促進に配慮する必要がある。
(2)クルーズ船の受入拠点となる港湾
クルーズ船の受入拠点を形成するため、港湾管理者及びクルーズ船社等の連携による港湾の
効果的な利用を推進する。
特に、港湾管理者が、当該港湾への寄港を希望し、自ら寄港地の利便性を高めるために旅客
施設等を整備する意向をもつクルーズ船社と連携する場合、その意向及びニーズを取り込むと
とともに、その活力を活かしながら、長期的かつ安定的な寄港を確保する国際クレーズ船の受
入拠点の形成に取り組む。
このような取組を行う港湾を国際旅客船拠点形成港湾として指定する。当該港湾の港湾管理
者は、関係者と調整し、国際旅客船拠点形成計画を作成する。更に、当該港湾管理者は、旅客
施設等を整備するクルーズ帰社等と、係留施設の優先的な利用や当該旅客施設等の一般公衆へ
の供用等に関する官民連携国際旅客船受入促進協定を締結することにより、当該計画に定めた
取組を推進する。
なお,国際旅客差拠点形成計画の作成に当たっては,当該港湾の港湾計画等との整合を図る
とともに、官民連携の推進、公共的な施設利用の確保を可能とする管理・運営、魅力ある寄港
地観光の造成、地場産業の活用等による地域振興への貢献及び地域の観光関係者等の連携によ
る推進体制の構築に配慮する必要がある。
(3)海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理の拠点となる港湾
海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理の拠点を形成するため、国・港湾管
理者・民間企業の連携による港湾の効果的な利用を推進する。
洋上風力発電は、地球温暖化対策に有効であり、大規模な開発により経済性の確保が可能で、
関連産業の育成や波及効果も期待される。洋上風力発電の導入促進のためには,事業の予見可
能性を高める必要があることに鑑み、国及び港湾管理者は、重厚長大な資機材を扱うことが可
能な耐荷重・広さを備えた埠頭において、発電事業者による発電設備の設置から撤去に至るま
での長期的かつ安定的な利用の確保に取り組む。
このような取組を行う港湾を海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾(以下「基地港湾」
という。)として指定する。基地港湾において、国及び当該港湾の港湾管理者は、発電事業者に
埠頭の長期貸付けを行う。貸付けにあたり、国は、当該埠頭の貸付けを受ける2以上の発電事
業者間の適切な利用調整を行う。当該埠頭については、国、港湾管理者及び発電事業者が連携
して、災害特等における公共的な利用を確保する体制を構築する。また、当該埠頭の効率的な
利用を図るため、貸付けを受ける発電事業者からの要請に基づいて、一時的な利用について調
整する利用調整協議会を国が設置する。
なお、このような基地港湾の埠頭については、最大30年間にわたり発電事業者に貸し付ける
ことができることから、当該港湾の港湾計画等との整合を図るとともに、当該港湾の開発、利
用及び保全に係る長期的な展望との調和を図る必要がある。
また、国,港湾管理者及び発電事業者は地域との共生や地域経済への波及の観点に配慮する
必要がある。
(4)脱炭素化の促進に資する港湾の効果的な利用の推進
我が国の港湾や産業の競争力強化と脱炭素社会の実現に貢献するため、港湾管理者、港湾及
び臨海部に立地する民間企業並びに関係自治体等の連携等による減渣の効果的な利用を推進す
る.
港湾において、サブライチェーン全体の脱炭素化に取り組む荷主等のニーズへ対応し、港湾
の競争力を強化していく。また、港湾及び臨海部に集積する温室効果ガスの排出量が多い産業
等のエネルギー転換を促し、産業の構造転換及び競争力強化に貢献していく。このため、脱炭
素化に配慮した港湾機能の高度化や、水素・アンモニア等の受入環境の整備等を図るCNPの
形成を推進する.
このような取組を多岐にわたる官民の関係者が一体となって進めるため、港湾管理者は、港
湾税炭素化推進協議会を活用しつつ、港湾脱炭素化推進計画を作成する。当該計画により、既
存ストックを有効活用しながら効率的・効果的に埠頭再編等を図り、港湾及び臨海部における
脱炭素化の取組を促進する。また、港湾管理者は、必要に応じ、当該計画の目標を達成するた
め、脱炭素化推進地区を定め、構築物の用途規制の柔軟化を図るものとする。
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