その他令和7年10月1日

電子計算機出力マイクロフィルム及び電磁的記録の保存に関する規定

掲載日
令和7年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.16
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電子計算機出力マイクロフィルム及び電磁的記録の保存に関する規定

令和7年10月1日|p.16

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ハ当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、輸入の許可の年月日を特定する
ハ当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、輸入の許可の年月日を特定する
ことにより当該年月日に対応する電子計算機出力マイクロフィルムを探し出すことができ
ことにより当該年月日に対応する電子計算機出力マイクロフィルムを探し出すことができ
る索引薄の備付けを行うこと。
る索引薄の備付けを行うこと。
二当該電子計算機出力マイクロフィルムごとの記録事項の索引を当該索引に係る電子計算
二当該電子計算機出力マイクロフィルムごとの記録事項の索引を当該索引に係る電子計算
機出力マイクロフィルムに出力しておくこと。
機出力マイクロフィルムに出力しておくこと。
ホ当該関税関係帳簿の保存期間(令第八十三条第六項の規定により関税関係帳簿を保存し
ホ当該関税関係帳簿の保存期間(令第八十三条第六項の規定により関税関係帳簿を保存し
なければならないこととされている期間をいう。)の初日から同日後三年を経過する日まで
なければならないこととされている期間をいう。)の初日から同日後三年を経過する日まで
の間、当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて第十条第一項第二号(関税関
の間、当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて第十条第一項第二号(関税関
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係帳簿書類の電磁的記録による保存等)及び前号ハに掲げる要件(当該関税関係帳簿に係
係帳簿書類の電磁的記録による保存等)及び前号ハに掲げる要件(当該関税関係帳簿に係
る保存義務者が法第百五条の規定による当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提
る保存義務者が法第百五条の規定による当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提
出の要求に応じることができるようにしている場合には、同号ハ(②及びる部分に
出の要求に応じることができるようにしている場合には、同号ハ(②及び③に係る部分に
限る。)に掲げる要件を除く。)に従つて当該電子計算機出力マイクロフィルムに係る電磁的
限る。)に掲げる要件を除く。)に従つて当該電子計算機出力マイクロフィルムに係る電磁的
記録の保存をし、又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項の検索をすること
記録の保存をし、又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項の検索をすること
ができる機能(同号ハに規定する機能(当該保存義務者が法第百五条の規定による当該関
ができる機能(同号八に規定する機能(当該保存義務者が法第百五条の規定による当該関
税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている
税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている
場合には、同号ハ1に掲げる要件を満たす機能)に相当するものに限る。)を確保しておく
場合には、同号ハ①に掲げる要件を満たす機能)に相当するものに限る。)を確保しておく
こと。
こと。
5前各項の規定は、法第十二条の二第三項に規定する特例輸入関税関係帳簿について準用する。
5前各項の規定は、法第十二条の二第三項に規定する特例輸入関税関係帳簿について準用する。
この場合において、前項第一号中「第八十三条第五項」とあるのは「第四条の十二第三項」と、
この場合において、 前項第一号中 「第八十三条第五項」 とあるのは 「第四条の十二第三項」と、
関税関係書類」とあるのは「特例輸入関税関係書類」と、「第九十四条第一項(帳簿の備付け
「関税関係書類」とあるのは「特例輸入関税関係書類」と、第九十四条第一項(帳簿の備付け
等)」とあるのは「第七条の九第一項(特例輸入者に係る帳簿の備付け等)」と、同項第二号ホ中
等)」とあるのは第七条の九第一項(特例輸入者に係る帳簿の備付け等)」と、同項第二号ホ中
「第八十三条第六項」とあるのは「第四条の十二第四項」と読み替えるものとする。
「第八十三条第六項」とあるのは「第四条の十二第四項」と読み替えるものとする。
6法第十二条の四第三項(重加算税)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件と
[項を加える。]
する。
一次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システム(第三号において「特定電子
計算機処理システム」という。)を使用して電子取引(法第九十四条の五(電子取引の取引情
報に係る電磁的記録の保存)に規定する電子取引をいう。第十条の三第一項(電子取引の取
引情報に係る電磁的記録の保存)において同じ。)の取引情報(法第九十四条の五に規定する
取引情報であつて、特定電磁的記録(法第十二条の四第三項に規定する特定電磁的記録をい
う。以下第八項までにおいて同じ。)に係るものに限る。次号及び第三号において「特定取引
情報」という。)の授受及び当該特定電磁的記録の保存を行うこと。
イ当該特定電磁的記録の記録事項につ(1て訂正又は削除を行つた場合には、その事実及び
内容を確認することができること。
ロ ロ ロ ロ 的記録の記録事項につ(1て訂正又は削除を行うことができな11こと。
二特定取引情報に係る電磁的記録の記録事項と当該特定取引情報に関連する関税関係帳簿に
係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフ1111ムの記録事項との間において、相互に10
の関連性を確認することができるようにしておくこと。
三第一号の特定電子計算機処理システムを使用して特定取引情報の授受及び特定電磁的記録
の保存を行つた場合には、その事実を確認することができるようにしておくこと。
読み込み中...
電子計算機出力マイクロフィルム及び電磁的記録の保存に関する規定 - 第16頁
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