その他令和7年10月1日

漁業共済の共済掛金の概算金額等に関する規定

掲載日
令和7年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.22
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漁業共済の共済掛金の概算金額等に関する規定

令和7年10月1日|p.22

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四定置漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては、当該共済責任期間の開始日
前五年間のうちに当該被共済資格者による同位置定置漁業(当該共済契約に係る定置漁業と
その漁場の位置その他の基本的な操業の条件又はその方法をおおむね同じくする定置漁業を
いう。以下同じ。)の操業が行われた年(被共済資格者が法第百五条第一項第二号口に掲げる
団体であるときは、その構成員のいずれかが当該同位置定置漁業の操業を行つた年)がない
こと。
五特定義殖共済の共済契約にあつては、当該共済責任期間の開始目前五年間のうちに当該被
共済資格者(法第百二十五条の三第一項の被共済資格者をいう。以下この号において同じ。)
の営む当該特定養殖業に係る非操業年(被共済資格者の営む当該特定養殖業の養殖が行われ
なかつた年をいう。)又は異常操業年 (被共済資格者の営む当該特定養殖業の基本的な養殖の
条件又は方法が当該共済契約に係る特定養殖業の基本的な養殖の条件又は方法と著しく異な
ると認められる年をいう。)でない年がないこと。
(削る)
(共済掛金の概算金額)
第二十三条法第八十二条第一項後段の概算金額は、次により定めなければならない。
一漁獲共済にあつては、当該被共済者(法第百五条第一項第一号口に掲げる組合員にあつて
は同号口に規定する中小漁業者、同項第二号口に掲げる団体にあつてはその構成員。以下こ
の号において同じ。)の営む当該漁業又は当該被共済者と当該漁業に関し近似する事情の存す
る当該漁業に係る漁獲共済の他の被共済資格者(同項第一号イ又は第二号イの被共済資格者
をいい、同項第一号口に規定する中小漁業者を含む。)の営む当該漁業の操業に関する過去に
おける実績を基礎として組合が定める共済限度額の概算額及び共済掛金率の概算率並びに当
該共済契約で定める共済金額又は共済金額の共済限度額に対する割合により算出すること。
二(略)
二特定蚕殖共済にあつては、当該被共済者の営む当該特定養殖業又は当該被共済者と当該特
定養殖業に関し近似する事情の存する当該特定養殖業に係る特定養殖共済の他の被共済資格
者(法第百二十五条の三第一項の被共済資格者をいう。次号において同じ。)の営む当該特定
養殖業の養殖に関する過去における実績を基礎として組合が定める共済限度額の概算額及び
共済掛金率の概算率並びに当該共済契約で定める共済金額又は共済金額の共済限度額に対す
る割合により算出すること。
四(略)
四定置漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約(第六号に掲げるものを除く。)にあつて
は、当該共済責任期間の開始日前五年間のうちに当該被共済資格者による同位置定置漁業(▽
該共済契約に係る定置漁業とその漁場の位置その他の基本的な操業の条件又はその方法をお
おむね同じくする定置漁業をいう。以下同じ。)の操業が行われた年(被共済資格者が法第百
五条第一項第二号ハに掲げる団体であるときは、その構成員のいずれかが当該同位置定置漁
業の操業を行つた年)がないこと。
五特定養殖共済の共済契約(第六号に掲げるものを除く。)にあつては、当該共済責任期間の
開始日前五年間のうちに当該被共済資格者(法第百二十五条の三第一項の被共済資格者をい
う。以下この号において同じ。)の営む当該特定養殖業に係る非操業年(被共済資格者の営む
当該特定養殖業の養殖が行われなかつた年をいう。)又は異常操業年 (被共済資格者の営む当
該特定養殖業の基本的な養殖の条件又は方法が当該共済契約に係る特定養殖業の基本的な養
殖の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。)でない年がないこと。
六第二号漁業に属する漁業に係る漁獲共済又は特定養殖共済の共済契約であつて被共済資格
者が法第百五条第一項第二号口又は第百二十五条の三第一項第二号に掲げる組合員であるも
(111あつては、法第百五条第一項第二号口又は第百二十五条の三第一項第二号に規定する規
約を定めている中小漁業者のうちに、、その者を第二号イ、第三号イ、第四四号又は前号の被共
済資格者と11た場合における当該共済契約について、それぞれ第二号イ、第三号イ、第四号
又は前号に掲げる事由があることとなるものがあること。
(共済掛金の概算金額)
第二十三条法第八十二条第一項後段の概算金額は、次により定めなければならない。
一漁獲共済にあつては、当該被共済者(法第百五条第一項第一号口に掲げる組合員にあつて
は同号口に規定する中小漁業者、同項第二号口に掲げる組合員にあつては同項第二号口に規
定する規約を定めて(1る中小漁業者、同項第二号八に掲げる団体にあつてはその構成員。D{
ドこの号において同じ。)の営む当該漁業又は当該被共済者と当該漁業に関し近似する事情の
存する当該漁業に係る漁獲共済の他の被共済資格者 (同項第一号イ又は第二号イの被共済資
格者をいい、同項第一号口に規定する中小漁業者を含む。)の営む当該漁業の操業に関する過
去における実績を基礎として組合が定める共済限度額又は単位共済限度額の概算額及び共済
掛金率の概算率並びに当該共済契約で定める共済金額又は共済金額の共済限度額(第二号漁
業に属する漁業に係る漁獲共済については、、被共済者が同項第二号口に掲げる組合員である
ときは、同項第二号口に規定する規約を定めてisる中小漁業者の全てを通ずる単位共済限度
額の合計額。 第二十七条第一項第一号八、、第五十四条の二第二項及び第五十四条の三第二項目
において同じ。)に対する割合により算出すること。
二(略)
二特定養殖共済にあつては、当該被共済者(法第百二十五条の三第一項第二号に掲げる組合
員にあつては、同号に規定する規約を定めている中小漁業者。以下この号及び次号において
同じ。)の営む当該特定養殖業又は当該被共済者と当該特定義殖業に関し近似する事情の存す
る当該特定養殖業に係る特定養殖共済の他の被共済資格者(同項第一号の被共済資格者をい
う。次号において同じ。)の営む当該特定養殖業の養殖に関する過去における実績を基礎とし
て組合が定める共済限度額又は単位共済限度額の概算額及び共済掛金率の概算率並びに当該
共済契約で定める共済金額又は共済金額の共済限度額(被共済者が同項第二号に掲げる組合
員であるときは、同号に規定する規約を定めている中小漁業者の全てを通ずる甲位共済限度
額の合計額。 第二十七条第一項第三号八において同じ。)に対する割合により算出すること。
四 (略)
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漁業共済の共済掛金の概算金額等に関する規定 - 第22頁
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