高病原性鳥インフルエンザ等の防疫措置に関する対応要領
令和7年10月1日|p.96
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98 油072 0) 日 月 日 月 日 日 日
第3(略)
第3(略)
第4異常家きんの発見及び検査の実施
第4異常家きんの発見及び検査の実施
1~5(略)
1~5(略)
6都道府県が実施するモニタリングで陽性が確認された場合の対応
6都道府県が実施するモニタリングで陽性が確認された場合の対応
(1)都道府県は、第3の1の定点モニタリング又は第3の2の強化モニタリングにおいて、
(1)都道府県は、第3の1の定点モニタリング又は第3の2の強化モニタリングにおいて、
A型インフルエンザウイルスに対する抗体が確認された場合には、動物衛生課に連絡の上、
A型インフルエンザウイルスに対する抗体が確認された場合には、動物衛生課に連絡の上、
直ちに家畜防疫員を現地に派遣し、2の(1)及び5の(1)の検査並びに各家きん舎ごとに10羽
直ちに家畜防疫員を現地に派遣し、2の(1)及び5の(1)の検査を行う。
の血液を採取し実施する寒天ゲル内沈降反応による血清抗体検査を行う。
(2)(1)の検査の結果、血清抗体検査のみが陽性となった場合には、動物衛生課とあらかじめ
(2)(11の検査の結果、血清抗体検査のみが陽性となった場合には、動物衝生課とあらかじめ
協議の上、H5又はH7亜型に特異的な抗体の有無を検査するため、当該血清及び第3の
協議の上、H5又はH7亜型に特異的な抗体の有無を検査するため、当該血清を動物衛生
1の定点モニタリング又は第3の2の強化モニタリングにおいて抗体が確認された血清を
研究部門に送付する。
動物衛生研究部門に送付する。
(3)(略)
(3)(略)
7~9(略)
7~9(略)
第5(略)
第5(略)
第6病性等判定時の措置
第6病性等判定時の措置
1関係者への連絡
1関係者への連絡
(1)都道府県は、第5の2により家きんが患畜又は疑似患畜であると判定する旨の連絡を受
(1)都道府県は,第5の2により家きんが患畜又は疑似患畜であると判定する旨の連絡を受
けた場合には、速やかに、次の者に対し、その旨及び発生農場(高病原性島インフルエン
けた場合には、速やかに、次の者に対し、その旨及び発生農場(高病原性島インフルエン
ザの患畜若しくは疑似患畜(第5の2の(1)の②のイに掲げる家きんに限る。)又は低病原性
ザの患畜若しくは疑似患畜(第5の2の(1)の②のイに掲げる家きんに限る。)又は低病原性
鳥インフルエンザの患畜若しくは疑似患畜(第5の2の(2)の②のイからエまでに掲げる家
島インフルエンザの患畜若しくは疑似患畜(第5の2の(2)の②のイからエまでに掲げる家
きんに限る。)が確認された農場をいう。以下同じ。)の所在地について、電話、ファクシミ
きんに限る。)が確認された農場をいう。以下同じ。)の所在地について、電話、ファクシミ
り、電子メール等により連絡する。
リ、電子メール等により連絡する。
①~③(略)
①~③(略)
④当該都道府県の警察その他関係機関
④当該都道府県の警察、自衛隊その他関係機関
⑤略)
⑤略)
(2)~(5)(略)
(2)~(5)(略)
2対策本部の開催及び国、都道府県等の連携
2対策本部の開催及び国、都道府県等の連携
(1)~(5)(略)
(1)~(5)(略)
(6)都道府県対策本部は、円滑かつ的確な防疫措置を実施するため、市町村、警察、獣医師
(6)都道府県対策本部は、円滑かつ的確な防疫措置を実施するため、市町村、警察,自衛隊、
会、生産者団体、近隣の都道府県等との連絡体制を構築する。
獣医師会、生産者団体、近隣の都道府県等との連絡体制を構築する。
(7)・(8)(略)
(7)・(8)(略)
3(略)
3(略)
4防疫措置に必要な人員の確保
4防疫措置に必要な人員の確保
(1)都道府県は、第2-2の2の(1)に基づき事前に策定した動員計画及び第4の4で講じた
(1)都道府県は、第2-2の2の(1)に基づき事前に策定した動員計画及び第4の4で講じた
措置をもとに、疫学調査、発生農場におけると殺等の防疫措置、移動制限の実施、消毒ポ
措置をもとに、疫学調査、発生農場におけると殺等の防疫措置、移動制限の実施、消毒ポ
イントの運営等に必要な人員に関する具体的な防疫計画を策定し、市町村、警察、獣医師
イントの運営等に必要な人員に関する具体的な防疫計画を策定し、市町村、警察、獣医師
会、生産者団体等の協力を得て、迅速な防疫措置の実施に必要な人員を速やかに確保する。
会、生産者団体等の協力を得て、迅速な防疫措置の実施に必要な人員を速やかに確保する。
また、その計画について速やかに動物衛生課に報告する。
また、その計画について速やかに動物衛生課に報告する。