高病原性鳥インフルエンザに関する移動制限区域等の設定及び検査等に関する規定
令和7年10月1日|p.98-99
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第8(略)
第8(略)
第9移動制限区域、搬出制限区域及び監視強化区域の設定
第9移動制限区域、搬出制限区域及び監視強化区域の設定
1制限区域等の設定
1制限区域等の設定
(1)高病原性鳥インフルエンザの場合
(1)高病原性鳥インフルエンザの場合
①移動制限区域(法第32条)
①移動制限区域(法第32条)
ア都道府県は、第5の2により家きんが高病原性島インフルエンザの患畜又は疑似患
ア都道府県は、第5の2により家きんが高病原性鳥インフルエンザの患畜又は疑似患
畜であると判定する旨の連絡を受けた場合には,動物衛生課と協議の上、速やかに、
畜であると判定する旨の連絡を受けた場合には、動物衛生課と協議の上、速やかに、
原則として、発生農場を中心とした半径3km以内の区域について、家きん等(4に提
原則として、発生農場を中心とした半径3km以内の区域について、家きん等(4に掲
げるものをいう。以下本項、②及び5の(9)において同じ。)の移動を禁止する区域(以
げるものをいう。以下本項、②及び5の(9)において同じ。)の移動を禁止する区域(以
下「移動制限区域」という。)として設定する。ただし、第5の2の判定前であっても
下「移動制限区域」という。)として設定する。ただし、第5の2の判定前であっても
高病原性鳥インフルエンザである可能性が高いと認められる場合には、動物衛生課と
高病原性島インフルエンザである可能性が高いと認められる場合には、動物衛生課と
協議の上、当該判定結果を待たずに移動制限区域を設定する。
協議の上、当該判定結果を待たずに移動制限区域を設定する。
なお、非商用農場(飼養羽数が100羽未満(エミュー及びだちょうにあっては、10
なお、非商用農場(飼養羽数が100羽未満(だちょうにあっては、10羽未満)の農
羽未満)の農場であって、病性等判定日から遡って21日目の日から現在までの間に、
場であって、病性等判定日から遡って21日目の日から現在までの間に、当該農場から
当該農場からの家きん等の移動がないことが第12の1の(1)の疫学調査により確認され
の家きん等の移動がないことが第12の1の(1)の疫学調査により確認されたものをい
たものをいう。以下同じ。)で発生が確認された場合には、動物衛生課と協議の上、移
う。以下同じ。)で発生が確認された場合には、動物衛生課と協議の上、移動制限区域
動制限区域を設定しないことができるものとする。
を設定しないことができるものとする。
イ(略)
(略)
②~④(略)
②~④(略)
(2)~(5)(略)
(2)~(5)(略)
2~5(略)
2~5(略)
第10・第11(略)
第10・第11(略)
第12ウイルスの浸潤状況の確認等
第12ウイルスの浸潤状況の確認等
1(略)
1(略)
))) ))))))))))(
2. (略) (幣) (幣) (幣) (幣) (一3卷
2制限区域等内の周辺農場の検査
2制限区域等内の周辺農場の検査
(1)発生状況確認検査
(1)発生状況確認検査
家畜防疫員は、第5の2により患畜又は疑似患畜であると判定する旨の連絡を受けた後、
家畜防疫員は、第5の2により患畜又は疑似患畜であると判定する旨の連絡を受けた後、
原則として24時間以内に、次の①又は②に掲げる場合の区分に応じ、当該①又は②に定め
原則として24時間以内に、次の①又は②に掲げる場合の区分に応じ、当該①又は②に定め
る農場(家きんを100羽以上飼養する農場(エミュー及びだちょうにあっては、10羽以上
る農場(家きんを100羽以上飼養する農場(だちょうにあっては、10羽以上飼養する農場)
飼養する農場)に限る。)への立入り等により、臨床検査を行うとともに、死亡率の上昇、
に限る。)への立入り等により、臨床検査を行うとともに、死亡率の上昇、産卵率の低下等
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産卵率の低下等の異状を認めた場合には簡易検査を行う。
の異状を認めた場合には簡易検査を行う。
①・②(略)
①・②(略)
(2)~(4)(略)
(2)~(4)(略)
3~5(略)
3~5(略)
第13緊急ワクチン(法第31条第1項)
第13緊急ワクチン(法第31条第1項)
1現行のワクチンは、本病の発症の抑制に効果があるものの、感染を完全に防御することは
1現行のワクチンは、本病の発症の抑制に効果があるものの、感染を完全に防禦することは
できないため、無計画、無秩序なワクチンの使用は、本病の発生又は流行を見込すおそれが
できないため、無計画、無秩序なワクチンの使用は、本病の発生又は流行を見逃すおそれが
ある。
生ずることに加え、清浄性確認のための抗体検査の際に支障を来し、清浄化を遮成するまで
飼養衛生管理指導等指針の一部変更について
京府伝染育予防法(昭和3年法律第18号)第1条の3の3の3第3項の規定に基づき、前後経管理指導等管表の一般を今和7年0月1日付けて次のように変更したので、同条第5項の規定に基づき、公
表する。
令和7年10月1日
農林水産大臣小泉進次郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の指除を付した部分(以下「傍音部分」という。」でこれに規応する改正統制に施行た規定の措給分があるものは、これを当該措給統分のように認め,政王統備に
掲ける規定の無線部分でこれに対する改正前欄に掲げる規定の締締組分がないものは、これを加え、改正前期に関する発達の普通の普通部分でこれに規定する改正条件を規定の普通部分がないものは、
これを削る。
改
後
1
正{
改
第一章 飼養衛生管理に係る指導等の実施に関する基本的な方向
・ (略)
国内外における家畜伝染病の発生状況
1国内における家畜伝染病の発生状況
(1) (略)
第一章飼養衛生管理に係る指導等の実施に関する基本的な方向
・(略)
国内外における家畜伝染病の発生状況
1国内における家畜伝染病の発生状況
(1)(略)