その他令和7年10月1日
港湾機能の確保及び開発保全航路に関する施策の基本方針
号外p.73
号外p.73
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②船舶航行及び港湾活動の安全性の確保
港湾及び航行経路における船舶航行及び港湾活動の安全性を確保するため,以下の施策に
取り組む。
・船舶の大型化及び高速化、荷役形態等を勘案した、防波堤、航路及び泊地の整備並びに係
留方法の改善
・土砂の流入抑制等による航路及び泊地の埋没対策の実施
・船舶航行の輻輳している海域における、関係機関と連携した、航行安全に資する情報の提
供等の実施
・急激な気象変化により海競事故の発生が懸念される港湾における、関係機関が協働した。
船舶の安全かつ適切な避難対策等の実施
・小型船舶等が航行中に異常気象を察知した場合に安全に避難するための,重要港湾,地方
港湾及び空白地域を補完する避難港における、必要な静穏度と面積を有する水域の確保
2引き続き重点的に取り組む事項に係る基本的な事項
①地域の暮らし・安心を支える港湾機能の確保
地域の暮らし・安心を支えるため,離島及び地方における港湾において、生活維持、産業振
興、災害時対応等、港湾の役割に応じた輸送機能を確保する。
具体的には、以下の施策に取り組む。
・離島及び地方の港湾の特性等を踏まえた、効率的な荷役及び安全な乗降ができる施設の確保
並びに運航率向上のための静穏度の確保
・県島等における、大規模災害時に様々な支援船団等による利用も可能となる岸壁等の確保及
び燃料等の取扱機能の確保
②あらゆる人に優しく安全で快適な港湾の実現
あらゆる人に優しく安全で快適な港湾となるよう、以下の施策に取り組む。
・フェリー、クルーズ、離島航路等の旅客施設及び交流・賑わい拠点並びにこれらにつながる
移動ルート上の施設における、関係者と連携したパリアフリー化・ユニバーサルデザインの
導入及び多言語による情報提供の推進
・港湾で働く人々、旅客、地域住民等に配慮した緑地、広場、休憩所等の適切な確保
③良好な港湾環境の保全・再生・創出
生物多様性の保全にも配慮しつつ、良好な環境を形成するため、以下の施策に取り組む。
・港湾整備で発生する浚渫土砂等を有効活用した干溺等の造成、深烟跡の埋め戻し等、失われ
た良好な海域環境の再生
・生態系に配慮した藻場・干潟等の造成、覆砂の実施、生物共生型港湾構造物、緑地の整備等
による良好な環境の創出
・海浜の再生、護岸の親水化等による、みなとへのパブリックアクセスの向上
・地域と連携し、自然と触れ合いつつ、文化・歴史を踏まえた環境と共生する豊かな港湾環境
の次世代への継承
④循環経済への移行に向けた港湾を核とする物流システムの構築
港湾を核とした物流システムの構築による広域的な資源循環を促進するため,静脈物流の処
点となるリサイクルポートをはじめ循環資源を取り扱う港湾において、以下の施策に取り組む。
・浚渫土砂や産業副産物等の利用促進
・循環資源の輸送・保管及びリサイクル施設との連携に適し、製品等の取扱いや人流との分離
に配慮した施設配置
・循環資源を取り扱う岸壁及び荷さばき施設,防塵相,緩衝緑地,積替保管施設等の整備
・広域輸送網の構築のため民間企業や地方公共団体等との連携強化
・鉄スクラップ等の広域輸送にも対応した機能の確保
⑤国土の保全への配慮
海岸における土砂の供給と流出の不均衡及び台属、冬季風浪等による海岸侵食に対する国土
の保全に十分に配慮する観点から、以下の施策に取り組む。
・海岸保全施設の位置及び整備予定箇所、低潮線保全区域等を考慮した港湾施設の配置等の検
訃』
⑥国際海上輸送の信頼性と安全性を確保する港湾保安対策等の推進
セキュリティ水準の高い効率的な国際物流・旅客輸送を実現するため、国際航海に従事する
船舶が係留する港湾において、SOLAS条約に対応した港湾保安対策を推進する。また、ヒ
アリ等の特定外来生物の侵入防止対策を実施する。
具体的には、以下の施策に取り組む。
・フェンス及び監視カメラの設置等のハード対策の実施
・国際海上コンテナターミナル及びクルーズ埠頭における、効率的な運用に配慮した保安対策
の実施
・重要国際埠頭施設への出入管理情報システムの導入
・関係機関及び民間企業と連携した警備強化による水際対策の徹底
・ヒアリ等の特定外来生物の確認調査及び防除の実施
⑦港湾空間に求められる多様な要請への対応と港湾空間の適正管理
港湾空間に求められる多様な要請への対応及び港湾空間の適正な管理を推進するため,以下
の施策に取り組む。
・防波堤の釣り利用や港湾空間の研究開発の場としての利用等の多様なニーズを踏まえ、港湾
施設の有効利用と安全確保を両立する適正な管理方策の実施
・船舶の航行及び停泊、海洋生レクリエーション活動や漁業活動等、多様な活動が滞りなく安
全に行われるための港湾区域の適正な管理
・小型船舶の適切な収容に必要な施設の確保及び放置規制
・作業船の安定的な係留に必要な場所の確保
・港湾の開発・利用上支障となっている沈廃船の処理及び放置座礁船等の撤去
・他の機能と調和しつつ、港湾の機能が全うできるような臨港地区の適切な設定及び運用
・港湾活動及び周辺の土地利用との整合を図った上で、内陸部での立地が困難な機能の港湾空
間における受入
開発保全航路の配置その他開発に関する基本的な事項
開発保全航路は、船舶の輻輳する湾口部や海峡部等の海上交通の要衝・隘路における個別の港湾
区域に属さない航路であり、港湾内の航路と連携して、国際海上輸送及び国内海上輸送を担う船舶
等の航行の安全性,安定性及び効率性を支える重要な役割を果たしている。我が国産業の国際競争
力の強化及び国民生活の質の向上に資するためには、その機能を十分に発揮するとともに、今後の
船舶の大型化や自動運航等の技術開発に的確に対応することが求められる。
また、災害時には、緊急確保航路及び接続する港湾区域内の航路と連携した海上輸送機能の確保
が求められる。
このため、以下の方針の下、開発保全航路等の開発、保全及び管理を行う。
1海上交通の安全性,安定性及び効率性を支える開発保全航路等の開発,保全及び管理の方向
船舶の安全かつ円滑な航行を確保するため、自然環境の保全、周辺の水域利用及び漁業との調
整、船舶の輻輳、航行規制の状況、航路が閉塞した際の産業活動・国民生活への影響,観光によ
る地域の振興等に配慮しつつ、必要に応じて、開発保全航路の区域を見直し、新規航路の開削、
船舶の特避のために必要な施設の整備、航路標設の設置、既存航路の拡幅及び増深並びに航路法
線の改良を行う。
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