家きんの飼養衛生管理指導等指針(平時からの取組)
令和7年10月1日|p.94
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
76(各OZ乙集合) 號 員 2曜日曜日 日 日1日 日 日 日 日 日 日1日1日1日1日1日1日1日 日 月1日
第2-1平時からの取組
1農林水産省の取組
(1)~(3)(略)
(4)各都道府県の予防措置の実施状況、発生時に備えた準備状況及び市町村、警察、獣医師
会、生産者団体等との連携状況を把握し、全都道府県の防疫レベルの高位平準化を図るた
め、飼養衛生管理指導等指針を策定し、都道府県に対し、必要な指導及び助言を行う。ま
た、必要に応じて、都道府県が取り組む人材育成を支援する。
2都道府県の取組
(1)~(4)(略)
(5)家きんの所有者に対して、その飼養している家きんにつき、家きんの伝染性疾病の発生
を予防し、当該家きんに起因する家きんの伝染性疾病のまん延を防止することについて、
第一義的責任を有していることの理解が深まるよう周知徹底を図る。また、家きんの所有
者の防疫に対する意識を高め、飼養衛生管理基準の遵守レベルを高位平準化し、並びに発
生時に想定される防疫措置の周知を通じ、防疫措置への理解及び協力を得るために、100
羽以上の家きんの所有者(エミュー及びだちょうにあっては、10羽以上の所有者)を対象
として、定期的に次の措置を実施する。
①法第51条に基づく農場への立入検査
②研修会の開催
なお、①及び②の措置の実施に当たっては,飼養衛生管理基準の不遵守、第4の1の(1)
の届出の遅延等、本病の発生を予防し、又はまん延を防止するために必要な措置を講じな
かった場合,手当金及び特別手当金が減額されて交付されることを周知する。
また、特に大規模な家きんの所有者(鶏及びうずらにあっては10万羽以上、あひる、き
じ、エミュー、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥にあっては1万羽以上の所有者をいう。
以下同じ。)については、法第52条に基づき、担当獣医師から飼養衛生管理の状況を定期的
に都道府県に報告させるなど、十分な指導を行う。
(6)~(8)(略)
(9)本病が過去に複数事例発生しているなど家畜伝染病の発生及びまん延のリスクが高いと
考えられるものとして農林水産大臣が指定する地域(以下「大臣指定地域」という。)にお
いて、家畜保健衛生所や自衛防疫団体等が中心となって、平時から地域の農場同士でそれ
ぞれの飼養衛生管理状況等について情報交換を行い管理水準の向上を図るなど、地域の農
場が相互に協力し、農場周辺での発生に備えた対策等を一体的に実施するよう指導する。
その際、家畜保健衛生所や、担当獣医師等の第三者の有識者の視点を活用するよう助言す
る。
(10)(略)
3・4(略)
5家きんの所有者の取組
(1)飼養している家きんにつき、家きんの伝染性疾病の発生を予防し、当該家きんに起因す
る家きんの伝染性疾病のまん延を防止することについて第一義的責任を有していることを
自覚し、家きんの伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止のために、必要な知識及び技
術の習得に努めるとともに、家きんの飼養に係る衛生管理その他の措置を適切に実施する
よう努める。
第2-1平時からの取組
1農林水産省の取組
(1)~(3)(略)
(4)各都道府県の予防措置の実施状況,発生時に備えた準備状況及び市町村,警察,自衛隊,
獣医師会、生産者団体等との連携状況を把握し、全都道府県の防疫レベルの高位平準化を
図るため、飼養衛生管理指導等指針を策定し、都道府県に対し、必要な指導及び助言を行
う。また、必要に応じて、都道府県が取り組む人材育成を支援する。
2都道府県の取組
(1)~(4)(略)
(5)家きんの所有者に対して、その飼養している家きんにつき、家きんの伝染性疾病の発生
を予防し、当該家きんに起因する家きんの伝染性疾病のまん延を防止することについて、
第一義的責任を有していることの理解が深まるよう周知徹底を図る。また、家きんの所有
者の防疫に対する意識を高め、飼養衛生管理基準の遵守レベルを高位平準化し、並びに発
生時に想定される防疫措置の周知を通じ、防疫措置への理解及び協力を得るために、100
羽以上の家きんの所有者(だちょうにあっては、10羽以上の所有者)を対象として、定期
的に次の措置を実施する。
①法第51条に基づく農場への立入検査
②研修会の開催
なお、①及び②の措置の実施に当たっては,飼養衛生管理基準の不遵守、第4の1の(1]
の届出の遅延等、本病の発生を予防し、又はまん延を防止するために必要な措置を講じな
かった場合、手当金及び特別手当金が減額されて交付されることを周知する。
また、特に大規模な家きんの所有者(鶏及びうずらにあっては10万羽以上、あひる、き
じ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥にあっては1万羽以上の所有者をいう。以下同じ。)
については、法第52条に基づき、担当獣医師から飼養衛生管理の状況を定期的に都道府県
に報告させるなど、十分な指導を行う。
(6)~(8)(略)
(新設)
(新設)
(9)(略)
3・4(略)
(新設)