その他令和7年10月1日

特定家畜伝染病防疫指針における飼養衛生管理上の事項及び対策

掲載日
令和7年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.102
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特定家畜伝染病防疫指針における飼養衛生管理上の事項及び対策

令和7年10月1日|p.102

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701 (1077 101 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日
③①又は②に近接する農場が所在する地域又は地域内の戸数若しくは飼養羽数が②に該
当しない地域において都道府県が必要と認める地域
都道府県は大臣指定地域に所在する農場に対して、法第30条の規定に基づく消毒方法等
を実施する場合に備えた消毒薬の備蓄及び入気口へのフィルター又は不織布の設置、消毒
薬又は水の散布等家きん舎及びその周辺の粉じん、羽毛等の侵入防止対策等の実施に必要
となる準備措置を講ずるよう指導する (ただし、 当該措置の実施により家きんの健康を害
するおそれがあるときは、この限りでない。)とともに、農場周辺における野島の生息状況
の把握、 農場内における野鳥誘引防止対策の実施及び地域内で講ずるべき野鳥誘引防止対
策の検討について指導等を行う。 また、 当該地域内における野鳥誘引防止対策の実施にあ
たっては、第四章の 対策を検討し、 取り組むよう
指導を行う。
(6)(略)
(7)野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、点検及び修繕
家きん舎、飼料保管庫、堆肥舎、死体保管庫、調整池等の農場敷地内の水場等に野島等
の小型の野生動物の侵入を防止することができる2cm以下の網目の防島ネットその他設備
を設置し、定期的に該当設備並びに当該設備が設置された家きん舎等の屋根及び壁面の破
提状況を確認し、破損がある場合は、遅滞なく修繕するよう指導等を行う。また、除糞べ
ルトや集卵ベルトの通過口等からの野生動物の侵入を防止するため、ウインドウレスの家
きん舎であっても、カバーやシャッターの設置等の対策を行うとともに、それらの日常の
点検方法・体制について飼養衛生管理マニュアル等に記載する。
(8)~(10)(略)
4(略)
以外で推奨される、各主体が実施すべき飼養衛生管理上の事項
国及び都道府県は、各主体が実施すべき下記の事項に留意して周知、指導等を行う。
(1)~(3)(略)
(4)都道府県は、家畜の所有者から(8)の相談があった際には、当該相談に係る農場の飼養衛
生管理の状況を確認し、作業動線等を考慮した上で飼養衛生管理基準及び特定家畜伝染病
防疫指針に鑑み、適切な分割管理がなされるために必要な指導を行う。
また、必要に応じて家畜の所有者等に対して18)の①又は②について提案及び周知を行う。
(5)(略)
(6)家畜の所有者等は,野生動物が口蹄疫等の家畜伝染病の病原体に感染したことが確認さ
れているなど家畜伝染病の発生リスクが高まっているものとして農林水産大臣が指定する
地域において講ずることが必要となる追加措置について、平常時から、各農場で取るべき
対応を想定し、訓練する。
(7)(略)
(8)家畜の所有者は、特定家畜伝染病発生時の影響の緩和を図るために必要と考える場合に
は、以下の①又は②の対応を行う。
①同一経営体内の別の農場の間で人・車両・物等の往来があり、一つの農場で豚熱や高
病原性島インフルエンザ等の家畜伝染病が発生した際に、他の農場における家畜が殺処
分の対象となるような場合は、シャワーイン等の実施や物品の扱いを農場別にするなど、
都道府県と相談の上、交差を防ぐ対策を実施する。
(7)~(9)(略)
4(略)
(5)(略)
(6)野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、点検及び修繕
家きん舎、飼料保管庫、堆肥舎、死体保管庫等に野鳥等の小型の野生動物の侵入を防止
することができる2cm以下の網目の防鳥ネットその他設備を設置し、定期的に該当設備の
破損状況を確認し、破損がある場合は、遅滞なく修繕するよう指導等を行う。また、除糞
ベルトや集卵ベルトの通過口等からの野生動物の侵入を防止するため,ウインドウレスの
家きん舎であっても、カバーやシャッターの設置等の対策を行うとともに、それらの日常
の点検方法・体制について飼養衛生管理マニュアル等に記載する。
4(略)
以外で推奨される、各主体が実施すべき飼養衛生管理上の事項
国及び都道府県は、各主体が実施すべき下記の事項に留意して周知、指導等を行う。
(1)~(3)(略)
(4)都道府県は、家畜の所有者から(8)の相談があった際には、当該相談に係る農場の飼養衛
生管理の状況を確認し、作業動線等を考慮した上で飼養衛生管理基準及び特定家畜伝染病
防疫指針に鑑み、適切な分割管理がなされるために必要な指導を行う。
また、必要に応じて家畜の所有者等に対して農場の分割管理への取扱について提案及び
周知を行う。
(5)(略)
(6)家畜の所有者等は、野生動物が家畜伝染病の病原体に感染したことが確認されているも
のとして農林水産大臣が指定する地域において講ずることが必要となる追加措置につい
て、平常時から、各農場で取るべき対応を想定し、訓練する。
(7)(略)
(8)家畜の所有者は、特定家畜伝染病発生時の影響の緩和を図るために必要と考える場合に
は、農場における衛生管理区域及び人・車両・物等の動線の見直しによる農場の分割管理
を検討し、その具体的内容について都道府県と相談の上、農場の分割管理に取り組む。
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特定家畜伝染病防疫指針における飼養衛生管理上の事項及び対策 - 第102頁
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