宇野港土地株式会社及び有限会社グローバルツーリストの弁済業務保証金取戻し公告
令和7年10月1日|p.166
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991
C ①宇野港土地株式会社 ③岡山県知事登録旅行業第2-433号 433号④宇野港土地
株式会社岡山県玉野市宇野1丁目11-1代表取締役宮原一郎 岡山県玉野市宇野市宇野市宇野市宇野1丁
目11-1⑥令和6年3月6日⑧令和7年3月18日⑩1100万円⑪岡山県知事⑫岡山県玉野市
宇野1丁目11-1 宇野港土地株式会社 代表取締役 宮原一郎
B①有限会社グローバルツーリスト②第3種旅行業③広島県知事登録旅行業第3-318号④
991 (含 (
有限会社グローバルツーリスト広島県呉市西中央三丁目7番39号取締役益永智如⑤有限会社
グローバルツーリスト 年8日 ⑥平成1年8日 ⑧令和7年8月28日 ⑧令和7年8月28月28
日 300万円⑪広島県知事 ⑫広島県呉市西中央三丁目7番39号 有限会社グローバルツーリス
ト取締役益永智如
(合) (2(
旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告
旅行業法第51条第5項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第1項(保証社員の地位を失った
場合)、又は旅行業法第51条第1項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第2項(保証社員が変
更登録を受けた場合)の規定により次のように公告します。
下記①に掲げる者との旅行業務に関する取引によって生じた債権(保証社員の地位を失った場合は、
当協会の保証社員であった期間におけるものに限る)に関し旅行業法第48条第1項の権利を有する者
は、本公告掲載の翌日から6箇月以内に、 その債権の
額及びその取引が成立した時期並びに氏名又は名称及び住所を記載した認証申出書2通を、下記①に
掲げる者の所属する当協会に提出してください。前記期間内に認証申出書の提出がないときは、弁済
業務保証金は取戻されます。
報報
令和7年10月1日
記記
[掲載順序] 内は保証社員が変更登録を受けた場合の表示
①当協会の保証社員であった者の商号(商号) ②旅行業の業務の範囲 (変更登録前の旅の業務
官日
の範囲)③登録番号(変更登録前の登録番号)④氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、
その代表者の氏名⑤主たる営業所の名称及び所在地⑥旅行業の登録年月日②協会の保証社員と
しての地位を失った年月日(変更登録年月日及び変更登録後の登録番号)⑧保証社員が当協会に納
付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額(取戻しをしようとする弁済業務保証金の額)⑨弁
済限度額
*冒頭のAは保証社員の地位を失った場合、 Bは保証社員が変更登録を受けた場合をあらわす。
A①株式会社ユーフォリアプラス②第3種旅行業③東京都知事登録旅行業第3-8432号④株
式会社ユーフォリアプラス東京都中央区日本橋横山町3-1横山町ダイカンプラザ501号室代表
時十1月廿一日1日曜日
取締役 東京 ⑤本店 東京都中央区日本橋横山町ダイカンプラザラザ501号室⑥令和
5年8月24日⑦令和7年8月20日⑧60万円⑨300万円
A ①かぐやトラベル②第3種旅行業③岩手県知事登録旅行業第3-229号 ④磯学 岩手県胆
沢郡金ヶ崎町永沢寺網12番地⑤本社岩手県胆沢郡金ヶ崎町永沢寺網12⑥平成27年10月14日⑦
令和7年8月19日⑧60万円⑨300万円