その他令和7年10月1日

船舶の構造及び設備に関する基準(一部)

掲載日
令和7年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.82
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船舶の構造及び設備に関する基準(一部)

令和7年10月1日|p.82

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82
月 月 日 日 日 月 日 月 日 月 日 月
(エ)重要な装置を分散及び分割させること並びに浸水に対し機能が保持できること
(オ)船体並びに装置及び機器等の強度並びにこれらを装備する位置、方法等について、当該船
体並びに装置及び機器等に生じる振動の低減、吸収及び共振の抑制ができること
(ガ)船体並びに装置及び機器等の強度並びにこれらを装備する位置、方法等について、当該船
体並びに装置及び機器等が受ける衝撃又は振動による機能の低下、破損又は障害を局限でき
ること
(キ)船舶に起因する電磁波、電磁界、音響、光波(赤外線を含む。)等のシグネチャを可能な眼
り低減できること
(2)各部配置は、次のア及びイに掲げる要件のうち、船舶の種別による使用目的に応じて必要なも
のを満たさなければならない。
ア武器
(ア)レーダー、ソーナー、銃砲及び水雷武器等並びにこれらの指揮装置等を適切に配置するこ
と並びにこれらの視界及び射界が確保できること
(イ)同時に使用する武器及び当該船舶に装備している武器と船体間の相互干渉を防止すること
イ戦闘区画、動力区画及び非常電源区画
戦闘区面、動力区画及び非常電源区面については、それぞれの機能を十分発揮できるととも
に被弾等による被害を局限できるように配置すること
5一般的要求事項
(1)構成
船舶の構成は、船舶が定められた運用条件下において航行することができるものでなければな
らない。また、いかなる単一の故障に対しても、乗船者の安全に必要な機能が維持できる十分な
信頼性及び可用性を提供しなければならない。
(2)材料の選択
船舶の構造及び艤装に使用される材料は、使用目的に適したものでなければならず、また、定
められた運用条件下において乗船者が危害を受けないものでなければならない。
(3)船舶の装備品の選択
船舶の装備品は,船舶の安全な運用を支援するものでなければならず,また、定められた運用
条件下において安全に作動しなければならない。
(4)危険区域
危険区域は、その数及び大きさ、並びに当該危険区域に起因する乗船者及び船舶へのリスクを
最小限に抑えることができるものでなければならない。
(5)情報保証
情報システムは、船舶の安全な運用を支援するため、ソフトウェア及びハードウェアへのサイ
バー攻撃に対する耐性及び当該サイバー攻撃からの復旧が確保できるものでなければならない。
(6)ソフトウェアシステム
ソフトウェアに依存するすべてのシステム又は装備品については、当該ソフトウェア及びその
システム又は装備品への統合に伴うリスクが適切に管理され、当該ソフトウェアが安全に使用で
きるものでなければならない。
(7)人間工学的配慮
船舶は、人間の特性を考慮し、安全に運用することができるように配慮されたものでなければ
ならない。
(8)制御装置
ア制御装置は、定められた運用条件下において安全に関わるシステムが容易に操作でき、かつ.
人為的誤操作に対して許容性を有するよう。人間の特性に配慮されたものでなければならない。
イ特別な運用モード(訓練モード、保守モード、診断モード等)は、安全性が保たれるよう実
装しなければならない。
(9)技術資料等
船舶の安全な運用及び維持整備が船舶の運用期間を通じて適切に実施されるよう、必要な情報
や実施要領が整備されなければならない。
(10)損傷後能力
船舶に損傷が生じた場合においても、乗船者の安全に必要な機能のうち重要なものその他の定
義された機能を、乗船者の安全に重大な影響を及ぼさない水準に維持し又は回復できるものでな
ければならない。
6構造
船舶の設計寿命に対し、船体構造は、次の各号に掲げる基準を満たすものでなければならない。
(1)風雨密性及び水密性を確保すること
(2)乗員が任務を安全に実施できること
(3)想定される搭載品が積載できること
(4)定められた運用条件下において通常予見される事故及び緊急事態の発生時に、少なくとも、乗
船者が安全な場所に到達するか、又は当該事故等により発生した危険な状況が解消するまで乗船
者の安全及び乗船者の安全に必要な機能のうち重要なものを維持できること
(5)船舶の喪失のリスクを最小化すること
7浮力及び復原性
船舶の浮力、乾舷、主要な水密区画及び復原性は、次の各号に掲げる基準を満たすものでなけれ
ばならない。
(1)定められた運用条件下において、非損傷状態及び通常予見される損傷状態のいずれにおいても、
十分な予備浮力を備えること
(2)定められた運用条件下において、非損傷状態及び通常予見される損傷状態のいずれにおいても、
適切な運航技術を持つ乗員のもと、転覆を防止するために十分な復原性を備えること
(3)乗員がその任務を可能な限り安全に実施できること
(4)定められた運用条件下において通常予見される事故及び緊急事態の発生時において、乗船者及
び乗船者の安全に必要な機能のうち重要なものを保護し、乗船者が安全な場所に到達するか、又
は当該事故等により発生した危険な状況が解消するまでの間、乗船者の安全並びに救命設備及び
機器を含む乗船者の安全に必要な機能のうち重要なものを維持できること
8船体補機、機関、電気等
船体補機(通風機及び各種ポンプを含む。)、機関(主機及びそれに付随する補機類を含む。)、電
気(発電機、配電装置、照明その他の電気機器を含む。)等は、次の各号に掲げる基準を満たすもの
でなければならない。
(1)定められた運用条件下において通常予見される全ての動作条件での運用を可能にすること
(2)定められた運用条件下において通常予見される全ての動作条件において乗船者に対する危険を
最小限に抑えること
(3)定められた運用条件下における運用上の要求に応じた信頼性を有し、予測可能な方法で動作す
ること
(4)船体の風雨密性及び水密性を確保し、第7項の要件を満たすこと
(5)定められた運用条件下において通常予見される全ての動作条件で、外部からの支援を受けるこ
となく、停止したシステム及び装置のうち乗船者の安全に必要な機能のうち重要なものを提供す
るものを再起動できること
(6)火災、爆発、又は大気汚染のリスクを最小限に抑えること
(7)定められた運用条件下において通常予見される損傷の発生時において、乗員を支援し、かつ、
乗船者が安全な場所に到達するか、又は損傷により発生した危険な状況が解消するまでの間、乗
船者の安全に必要な機能のうち重要なものを提供すること
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船舶の構造及び設備に関する基準(一部) - 第82頁
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