その他令和7年10月1日
関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等に関する規定
掲載日
令和7年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.17 - p.18
号外p.17-p.18
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7前項の特定電磁的記録は、法第十二条の四第三項に規定する期限後特例申告書の提出若しく
は修正申告又は更正決定(以下この項及び次項において「期限後特例申告書の提出等」という。)
の基因となる事項に係る特定電磁的記録であつて、同条第三項の保存義務者が、あらかじめ、
当該特定電磁的記録に記録された事項に関し期限後特例申告書の提出等があつた場合には同項
の規定の適用を受けない.旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を申告先税関長に提出してい
る場合における当該特定電磁的記録とする。
届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び洪水
人番号 (法人番号を有しない者にあつては、 第七項の届出書に記載することを要しない。)
二その他参考となるべき事項
8前項の保存義務者は、特定電磁的記録に、記録された事項に関し期限後特例申告書の提出等が
あつた場合において法第十二条の四第三項の規定の適用を受けないことをやめようとすると0.0
は、、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を申告先税関長に提出しなけれ
ばならない.。この場合において、その提出があつた日以後、前項の届出書は、その効力を失う。
一届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法
人番号 (法人番号を有しない者にあつては、 第八項の届出書に記載することを要しない。)
二前項の届出書を提出した年月日
一その他参考となるべき事項
9第七項の保存義務者は、同項の届出書に記載した事項の変更をしようとする場合には、あら
かじめ、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を申告先税関長に提出しなければならな
30
11
一届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び((
人番号(法人番号を有しない者にあつては、第九項の届出書に記載することを要しない。)
二 第七項の届出書を提出した年月日
三変更をしようとする事項及び当該変更の内容
四 その他参考となるべき事項
(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)
第十条法第九十四条の二第一項(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)の規定により
関税関係帳簿(法第九十四条第一項(帳簿の備付け等)に規定する関税関係帳簿をいう。以下
同じ。)に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代え
ようとする保存義務者(同項の業として輸入する者に限る。以下この条において同じ。)は、次
に掲げる要件(当該保存義務者が第二条第四項第一号(関税関係帳簿の電磁的記録による保存
等)に定める要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び保存を行つている場合には、第三号に
掲げる要件を除く。)に従つて当該電磁的記録の備付け及び保存をしなければならない。
[一~三略]
[2・3略]
4法第九十四条の二第三項の規定により関税関係書類(同項に規定する関税関係書類に限る。
以下この条において同じ。)に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えよ
うとする保存義務者は、次に掲げる要件(当該保存義務者が法第百五条の規定による当該電磁
的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、第五号(口及び
ハに係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)に従つて当該電磁的記録の保存をしなければなら
ない。
[一略]
[項を加える。]
[項を加える。]
[項を加える。]
(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)
第十条法第九十四条の二第一項(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)の規定により
関税関係帳簿(法第九十四条第一項(帳簿の備付け等)に規定する関税関係帳簿をいう。以下
同じ。)に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代え
ようとする保存義務者(同項の業として輸入する者に限る。以下この条において同じ。)は、次
に掲げる要件(当該保存義務者が第二条第四項第一号(関税関係帳簿の電磁的記録による保存
等)に定める要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び保存を行つている場合には、第三号に
掲げる要件を除く。)に従つて当該電磁的記録の備付け及び保存をしなければならない。
[一~三同上]
[2・3同上]
イ法第九十四条の二第三項の規定により関税関係書類(同項に規定する関税関係書類に限る。
以下この条において同じ。)に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えよ
うとする保存義務者は、次に掲げる要件(当該保存義務者が法第百五条の規定による当該電磁
的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、第五号(口及び
ハに係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)に従つて当該電磁的記録の保存をしなければなら
ない。
[一同上]
二前号の入力に当たつては、次に掲げる要件(当該保存義務者が同号イ又は口に掲げる方法
により当該関税関係書類に係る記録事項を入力したことを確認することができる場合にあつ
ては、口に掲げる要件を除く。)を満たす電子計算機処理システムを使用すること。
イ・ロ略」
ハ関税関係書類に係る電磁的記録について、次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算
機処理システムであること。
(11関税関係書類に係る電磁的記録について訂正又は削除を行つた場合には、その事実及
び内容を確認することができること
2関税関係書類に係る電磁的記録について訂正又は削除を行うことができないこと。
[三~六略]
[5・6略]
7法第九十四条の二第三項の規定により関税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該関
税関係書類の保存に代えている保存義務者は、当該関税関係書類のうち当該関税関係書類の保
存に代える日(第二号において「基準日」という。)前に作成又は受領をした書類(一般書類を
除く。以下この項及び次項において「過去分重要書類」という。)に記載されている事項を電磁
的記録に記録する場合において、あらかじめ、その記録する事項に係る過去分重要書類の種類
及び次に掲げる事項を記載した届出書 (以下この項において 「適用届出書」 という。)を当該関
税関係書類に係る貨物の輸入申告に係る税関長に提出したとき(従前において当該過去分重要
書類と同一の種類の書類に係る適用届出書を提出していない場合に限る。)は、第四項第一号に
掲げる要件にかかわらず、当該電磁的記録の保存に併せて、当該電磁的記録の作成及び保存に
関する事務の手続を明らかにした書類(当該事務の責任者が定められているものに限る。)の備
付けを行うことにより、当該過去分重要書類に係る電磁的記録の保存をすることができる。こ
の場合において、同項の規定の適用については、同項第二号口中「の作成又は受領後、速やか
に」とあるのは「をスキャナで読み取る際に、」と、「こと(当該関税関係書類の作成又は受領か
ら当該タイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合にあつては、
その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに当該記録事項に当該タイムスタンプ
を付すこと。)」とあるのは「こと」とする。
一届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法
人番号(法人番号を有しない者にあつては、第七項の適用届出書に記載することを要しない。)
[二・三略]
[8・9 略]
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