その他令和7年10月1日

港湾脱炭素化・賑わい創出・気候変動適応及び効率的運営に関する基本方針

掲載日
令和7年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.77
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港湾脱炭素化・賑わい創出・気候変動適応及び効率的運営に関する基本方針

令和7年10月1日|p.77

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14
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なお、港湾脱炭素化推進計画は、短・中・長期と段階的に取り組む計画とし、当該港湾の港
湾計画等との整合を図るとともに、当該港湾におけるエネルギーの調達及び利用に係る公共の
役割、官民連携及び企業間連携の推進、既存施設の利用転換、地域の脱炭素化への貢献、脱炭
素関連産業の立地等による地域振興への貢献並びに複数の港湾にまたがる企業間及び港湾管理
者間の連携等を促進する。
(5)民間事業者による賑わい創出に資する公共還元型の港湾緑地等の施設整備
地域の交流拠点としての役割を担う港湾の緑地等の老朽化や魅力の低下等に対応するため、
民間の活力を最大限活かして、緑地等の再整備と魅力向上とを効果的に推進する、
港湾の緑地等は,港湾の自然環境の保全、港湾の良好な景観の形成,港湾労働者の労働環境
及び周辺生民の生活環境の向上等の堤となるとともに、災害等における復旧・復興活動の拠点
や避難場所など、様々な機能を果たしており、我が国全体の財政状況が一段と厳しくなる中に
おいてもこれらの機能の確保・高度化を図りつつ、水際線を活かした質の高い賑わい空間を創
出する必要がある。これにあたり、民間活力を最大限活かしていくためには、緑地等における
安定的な投資環境の構築が必要であることに鑑み、国及び港湾管理者は、民間事業者による公
共還元型の緑地等の整備のための長期的かつ安定的な利用の確保に取り組む。
このような取料を行う港湾の緑地等において、カフェやレストラン等の収益施設を整備し、
当該施設から得られる収益を還元して当該縁地等の再整備を行う民間事業者に対して、港湾管
理者が緑地等の貸付けを行う。貸付けにあたり、国は、全国における官民連携の成功事例の収
集・共有に務めるとともに、災害時等における公共的な利用を確保する体制を構築する。
また、国、港湾管理者は、市民・NPO・民間事業者等の多様な主体と連携・協働すること
により、地域の文化・歴史等の特色を活かした賑わい創出に取り組むとともに、施設の老朽化
による異常や損傷の早期発見、適切な維持管理を図ることで、安全で魅力的な港湾空間を形成
する。
(6)港湾における気候変動適応の推進
気候変動に伴う海面上昇等に対し、物流・産業機能の継続を図るため、国,港湾管理者,関
係地方公共団体、民間企業等の連携・協働による港湾の効果的な保全を推進する。
気候変動に伴う海面上昇等の影響は、各港湾がおかれる地形条件や自然条件による地域差が
あり、必要となる対策及びその時期は、社会的条件も踏まえ多様なものとなる。加えて、様々
な関係者が集積する港湾において効果的に浸水を防ぐためには、水際線において一体的な適応
水準を確保することが必要である。このため,協働防護区域毎に脆弱性評価を実施し,それぞ
れに適したハード・ソフト一体の各種施策を関係者が連携して講じる「協働防護」の推進に取
り組む。
このような取組を関係者が一体となって進めるため,港湾管理者は協働防護協議会を活用し
つつ、協賃防護計画を作成する。更に、関係者は、安定的な防護水準の確保に向けて、対策の
実施・運用枠組みや継続性の確保等に関する協働防護協定を締結することにより当該計画に定
めた取組を推進する。
なお、協働防護計画の作成に当たっては、当該港湾の港湾計画や防災・気候変動に係る当該
港湾を取り巻く関連計画との整合を図る必要がある。また、気候変動に関する予測は、最新の
実績や知見に基づく科学的な評価が定期的になされる見込みであるため、最新の知見等を踏ま
え、必要に応じて協働防護計画の見直しを図る。
3民間の能力を活用した港湾の運営その他の港湾の効率的な運営に関する基本的な事項
港湾は取り扱う貨物を通じ、産業活動・国民生活と密接に関わっている。産業の国際競争力の
強化、国民生活の質の向上等を図る上で、低廉で質の高い港湾サービスの提供が極めて重要であ
り、港湾の効率的な運営を推進する必要があることを踏まえ、民間の能力を活用した港湾の運営
その他の港湾の効率的な運営に関する基本的な事項は、以下のとおりとする。
(1)民間能力の活用による港湾運営の効率化
我が国港湾においては、埠頭運営をはじめとする多様な経済活動が官民により様々な形で実
植されており、その運営の効率化に民の視点を取り込んだ制度として、港湾運営会社制度をは
じめ、PFIに係る制度、特定埠頭に係る制度、指定港湾管理者制度等が整備されている。地
域における産業及び経済の実情等の港湾を取り巻く状況を勘案しながら、これらの制度を活用
し、我が国においても民間の能力を活用した港湾運営の効率化を進める。
港湾運営会社制度により港湾運営の効率化を図るため,港湾計画の作成や臨港地区内の構築
物規制等の港湾管理を担う港湾管理者及び港湾運営に係る業務を一元的に担う港湾運営会社と
の連携を確保するとともに、貨物取扱量、施設の利用状況等の運営に係るデータ及び財務に関
する情報等の適宜・適切な開示、港湾運営について民間のガバナンスが十分に発揮されるため
の民間資本の参加、組織・経営体制の整備等を進める。
特に、国際戦略港湾においては、複数の港湾管理者にまたがる港湾を一体的かつ効率的に運
営していくため,国が港湾運営会社に出資することにより、国・港湾管理者・民間企業それぞ
れの強みを活かした協働体制を構築し、広域からの貨物集約や新たな貨物需要の創出、海外船
社への航路誘致活動等、全国的・国際的視点で取り組むべき課題に対応する。加えて、物流・
設炭素化等の新規事業分野への展開や、他の国内港湾との更なる連携及び海外港湾への運営参
画・業務提携等を推進し、集貨に資する国内外とのネットワークを構築するとともに経営基盤
を強化する。
なお、我が国にとって港湾は、物流を通じて我が国の社会経済を支えるとともに、災害時に
おいては緊急物資輸送等を通じて国民の生命と生活を守る重要な社会基盤であることから、港
湾運営会社の公共性の確保及び港湾の秩序の確立に取り組む。
(2)港湾の効率的な運営を支える協働体制の構築
輸送の効率性及び利便性の向上等,港湾における物流サービスの水準を向上させるため、港
湾利用及びサービス向上についての協議会等の設置及び活月を通じて、港湾利用者のニーズを
十分把握するとともに、関係者と連携して、港湾における良好な労働環境の確保に配慮しつつ、
目標の設定・その達成状況の公開等を通じたPDCA(Plan:計画、Do:実施、Check:評
価,Action:改善)プロセスの構築、荷役の効率化,荷主等のニーズへの対応力の強化、こ
れらに対応するための人材の確保等に努める。
特に、国際戦略港湾においては、埠頭群の指定が2以上の港湾管理者の港湾区域にわたって
なされることを踏まえ、港湾法に基づく国際戦略港湾運営効率化協議会を活用し、関係者間で
の緊密な連携により、港湾全体での一体的かつ効率的な運営の実現を図る。これにより、関係
手続の迅速化、広域からの貨物集約、国際基幹航路の寄港の維持・拡大等を進める。
附則
(施行期日)
1この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
(経過措置)
2この告示の規定は、この告示の施行の日以後に定め、又は変更される港湾計画について適用し、
同日前に定め、 なお従前の例による。
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港湾脱炭素化・賑わい創出・気候変動適応及び効率的運営に関する基本方針 - 第77頁
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