高病原性鳥インフルエンザに係る飼養衛生管理基準の重点指導事項等について
令和7年10月1日|p.101
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(合) 2
彗星
101 月 月曜日曜日
(3)(略)
(4)鳥インフルエンザは、毎年、世界各地で発生が確認され、日本や韓国では秋から春にか
けて渡り鳥の飛来により発生がみられるが、東南アジア諸国、台湾等のように通年で高病
原性島インフルエンザの発生がみられている国・地域もある。令和2年以降、欧州や東ア
ジア地域において高病原性島インフルエンザウイルス(H5N1亜型)による大規模な発
生がみられている。同ウイルスによる高病原性島インフルエンザは米国でも継続的に発生
が確認され、同国では令和6年から7年にかけて過去最大規模の発生を記録した。欧州で
は従来、日本と同様に主に秋から春にかけて発生がみられていたが、令和4年では夏季に
おいても発生が継続した。更に令和4年には南アメリカ大陸、令和6年には南極大陸、オー
ストラリア及びニュージーランドにおいても発生がみられた。このほか、米国や英国等で
は乳牛、めん羊、山羊等家きん以外の家畜への高病原性鳥インフルエンザ感染も確認され
ており、鳥インフルエンザをめぐる状況は、世界的に極めて深刻な状況となっている。
このような状況の中,ウイルス伝播に関与する渡り鳥は我が国に毎年飛来しており、ま
た、国際的な人やモノの移動が拡大しているため、同病ウイルスが侵入するリスクは今後
も極めて高い状況にある。
3(略)
・V(略)
第二章重点的に飼養衛生管理に係る指導等を実施すべき事項
飼養衛生管理基準のうち重点的に指導等を実施すべき事項
国及び都道府県は、家畜の種類ごとに、それぞれ下記の事項について、重点的に指導等を行
う。なお、都道府県は地域の課題や実情に応じた事項を必要に応じて追加の上、重点的に指導
等を行う。
1・2(略)
3鶏、あひる、うずら、きじ、エミュー、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥
(1)~(4)(略)
(5)大臣指定地域における指導等
国は、以下の①から③までの考え方に基づき、都道府県が選定した地域について報告を
受け、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性烏インフルエンザが過去に複数事例発生し
ているなど家畜伝染病の発生及びまん延のリスクが高いと考えられるものとして農林水産
大臣が指定する地域(以下この項において「大臣指定地域」という。)を定めるものとする。
なお、都道府県は選定した地域を報告する際、地域内の地形や農場分布等を踏まえ、必要
に応じてまとめて又は分けて報告することができるものとする。
①過去5年間における発生農場において、当該農場から概ね半径10km以内に別の発生農
場がある場合に、それぞれの発生農場から概ね半径10km以内の地域
②半径3km以内に10戸以上の家きん飼養農場があり、かつ当該農場における飼養羽数の
合計が100万羽以上の地域
(3)(略)
(4)鳥インフルエンザは、毎年、世界各地で発生が確認され、日本や韓国では秋から春にか
けて渡り鳥の飛来により発生がみられるが、東南アジア諸国、台湾等のように通年で高病
原性島インフルエンザの発生がみられている国・地域もある。令和2年以降、欧州や東ア
ジア地域において高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N1亜型)による大規模な発
生がみられている。同ウイルスによる高病原性島インフルエンザは令和4年2月には米国
でも発生が確認され、同国ではこれまでに過去最大規模の発生を記録し、令和5年6月現
在も発生が継続している。欧州では従来、日本と同様に主に秋から春にかけて発生がみら
れていたが、令和4年では夏季においても発生が継続した。さらに同年末以降、南アメリ
力大陸においても発生がみられるなど、鳥インフルエンザをめぐる状況は、世界的に極め
て深刻な状況となっている。
このような状況の中、ウイルス伝播に関与する渡り鳥は我が国に毎年飛来しており、ま
た、国際的な人やモノの移動が拡大しているため、同病ウイルスが侵入するリスクは今後
も極めて高い状況にある。
3(略)
・V(略)
第二章 重点的に飼養衛生管理に係る指導等を実施すべき事項
飼養衛生管理基準のうち重点的に指導等を実施すべき事項
国及び都道府県は、家畜の種類ごとに、それぞれ下記の事項について、重点的に指導等を行
う。なお、都道府県は地域の課題や実情に応じた事項を必要に応じて追加の上、重点的に指導
等を行う。
1・2(略)
3鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥
(1)~(4)(略)
(新設)