重要な会計方針及び損失の処理に関する事項
令和7年10月1日|p.146
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(言葉(20号)
金曜1月1日曜金曜日
当請列展失106,25,12
前二表目標材料屬連積立金取賃額18%,345
業務加充積立金取業額額29.506円
当業総損失13,42315
(注記) 当該損益を除
いた当期総損失は、-76,946,213円であります。
2.固定資産売却益は,車両運搬具及び工具・器具・備品の売却に伴うものであります。
3.(注)は、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目であります。
損失の処理に関する書類
(単位:円)
1.岩期未見理装表70,422005
当期総損失
-76.422.015
I損失処理額,423,00
積立金取削額76,422,015
I 次表繰越交損金0
注記事項
.重要な会計方針
1.運営費交付金収益の計上基準
人件費のうちの役員給与、管理部門の職員給与、法定福利費並びに管理部門の経費(特に指定す
るものを除く)、減価償却費及び財務費用については、業務の実施が運営費交付金と期間的に対応し
ているため期間進行基準(一定の期間の経過を業務の進行とみなし,運営費交付金債務を収益化す
る方法)を採用しております。
人件費のうちの退職手当並びに事業部門の職員給与、法定福利費並びに事業部門の経費及び管理
部門の経費のうち特に指定するものについては、業務達成基準(当該業務等の達成度に応じて、財
源として予定されていた運営費交付金債務を収益化する方法)を採用しております。
その他計画外の発生費用については、費用進行基準(発生費用の額を限度として運営費交付金債
務を収益化する方法)を採用しております。
2.減価償却の会計処理方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法により行っております。
なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。
建物2年~58年
構築物2年~63年
機械・装置2年~17年
車両運搬具2年~7年
工具器具備品2年~20年
また、特定の償却資産(独立行政法人会計基準第87第1項)の減価償却に相当する額について
は、減価償却相当累計額として資本剰余金を減額しております。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法により行っております。なお、機構内利用のソフトウエアについては、機構内における
利用可能期間(5年)に基づいております。
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
3.賞与引当金の計上基準
役職員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき金額を計上
しております。このうち、運営費交付金により財源措置がなされる見込みである役職員の賞与につ
いては,賞与引当金と同額を賞与引当金見返として計上しております。
4.退職給付に係る引当金の計上基準
職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
おります。
退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につ
いては期間定額基準によっております。
退衰一時金については、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用
しております。このうち、運営費交付金により財源措置がなされる見込みである退贈一時金につい
ては、退職給付引当金と同額を退職給付引当金見返として計上しております。
5.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1)貯蔵品等・・・最終仕入原価法を採用しております。
(2)未成受託研究支出金・・個別法による低価法を採用しております。
6.収蔵品の評価方法
国からの承継分については、承継時の物品目録上の価額をもって評価しており、新規取得分につ
いては取得時の価額をもって評価しております。
7.消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。
8.収益及び費用の計上基準
(1)受託研究に係る収益
受託研究に係る収益は、主に国又は地方公共団体から支出された委託費であり、委託契約等に
基づいて、サービス(研究)を行い、得られたサービス(研究)成果等を引き渡す履行義務を負っ
ております。
当該履行義務は、サービス(研究)成果等を引き渡す一時点において、顧客(委託者)が当該
サービス(研究)成果等に対する支配を獲得して充足されると判断し、引渡時点で収益を認識し
ております。
(2)入場料に係る収益
入場料に係る収益は、主に展示事業に係る収益であり、顧客との契約に基づいて観覧を提供す
る履行義務を負っております。
当該履行義務は、顧客が展覧会場に入場する一時点において充足されると判断し、入場時点で
収益を認識しております。
(3)展示事業に附帯する収益
展示事業に附帯する収益は、主に売上手数料等に係る収益及び年会費等に終る収益となってお
ります。
売上手数料等に係る収益の履行義務は,当機構と委託先事業者の間の委託販売契約に基づくも
のであり、委託先事業者が雇客との販売契約によってサービス等を引き渡す一時点において充足
されると判断し、引渡時点で収益を認識しております。
年会費等に係る収益の履行義務は、当法人が顧客との契約期間に応じて、各博物館を開館し展
覧事業を行うことにより充足されていきます。このため、収益を一定期間にわたり認識しており
ます。
(4)財産利用に係る収益
財産利用に係る収益は、主に財産使用に係る収益及び財産貸付に係る収益となっております。
財産使用に係る収益は、顧客との契約に基づいて、当法人の財産を使用する権利の許諾につい
ての履行義務を負っております。当該履行義務は、権利を許諾する一時点において充足されると
判断し、収益を認識しております。
財産貸付に係る収益は、主に建物貸付料であり、独立行政法人会計基準第33「リース取引の会
計処理」に基づき収益を認識しております。