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皇室事項:行幸啓および御祝電
皇室事項 行幸啓 天皇皇后両陛下は、愛子内親王殿下を御同伴の 上、沖縄県において開催されている沖縄国際海洋 博覧会五十周年記念事業企画展海-その望ま しい未来を御覧、併せて地方事情を御視察のため、 六月四日午前九時二十六分御出門、同県へ行幸啓、 同月五日午後九時二十六分還幸啓になった。 御祝電 天皇陛下は、ポルトガルの国祭日につき、六月 九日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた
令和7年6月11日 · 63件
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皇室事項 行幸啓 天皇皇后両陛下は、愛子内親王殿下を御同伴の 上、沖縄県において開催されている沖縄国際海洋 博覧会五十周年記念事業企画展海-その望ま しい未来を御覧、併せて地方事情を御視察のため、 六月四日午前九時二十六分御出門、同県へ行幸啓、 同月五日午後九時二十六分還幸啓になった。 御祝電 天皇陛下は、ポルトガルの国祭日につき、六月 九日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた
27 111988 彗星 住所東京都江戸川区 プラビン・シン平成2年8月22日生 ニティヤ・プラビン・シン令和2年11月15日 14 ワンヤ・プラビン・シン令和5年11月1日生 住所東京都品川区 マーク・ローランド・タラウゴン・アキノ平 成14年11月25日生 住所東京都江東区 王敏平成7年4月7日生 住所横浜市中区 張琳奈平成14年5月27日生 住所横浜市中区 エステベン・ミコ・カルボンネル・プラトン 平成17年7月29日生 住所東京都江戸川区 モヒ・ウディン昭和63年1月1日生 エヴァン・ザイン令和5年3月20日生 住所岐阜市 アレキサンダー・アキオ・マリヤ平成4年9 月17日生
(印刷誤り) 正誤
終りから 生功 業消 等費 ○協 改善 10 11 11 改業消 は企業 行等費 同活 び 及び 一法 法組 胡豆 合同 行組協 一の合 宇一法 を法組 10 る正中 11 十一 下音 る1 下部及 げ改び 行政 頭合同 宇一法 行組 二小 の. 11 部{ 18 改正 正 る. 法法 律第五十四号(保険業法の一部を改正する法律) 0.0 五 1. 10 公布法 令和七年六月六日(号外第百二十五号)公布法 外 第1 10 11 14 SS 19 IE
二特定組合等(当該特定組合等の組合員の全員が上場会社等の役員又は従業員(当該上場会 社等の被支配会社等の役員又は従業員を含む。以下この号において同じ。)であり、共同して 当該上場会社等の株券の買付けを行うことを約する契約に基づくものに、限る。以下この号及 び次号において同じ。)の組合員が当該上場会社等の株券の買付けを行った場合(当該上場会 社等が会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用す る場合を含む。)の規定に基づき買い付けていた株券以外のものを買い付けたときは、金融商 品取引業者に委託等をして行った場合に限る。)であって、当該買付けが一定の計画に従い、 個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(各役員又は従業員の 一回当たりの拠出金額が二百万円に満たな…
[一の二~二十六略] 二十七株式会社商工組合中央金庫法第五十八条第三項、第六十条の十七第三項及び第六十条 の二十九第二項 [二十八~四十二略] [2~4略] 備考 表中の[]の記載は注記である。 法第百十七条第一項及び農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項において準用する場合並 びに信用金庫法第八十五条の三の二第二項及び第八十五条の十一第六項、労働金庫法第八十 九条の十二第六項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の四第二項及び第六条 の五の九第六項、農業協同組合法第九十二条の五の八第六項、水産業協同組合法第百十六条 第六項並びに農林中央金庫法第九十五条の五の九第六項の規定により適用する場合を含 む。)、第五十二条の六十一の二十七第二項(信用金庫法第八十九条第九項、労働金庫法第九 十四条第五項、協同組合…
法第百十七条第一項及び農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項において準用する場合並 びに信用金庫法第八十五条の三の二第二項及び第八十五条の十一第六項、労働金庫法第八十 九条の十二第六項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の四第二項及び第六条 の五の九第六項、 農業協同組合法第九十二条の五の八第六項、 水産業協同組合法第百十六条 第六項並びに農林中央金庫法第九十五条の五の九第六項の規定により適用する場合を含 む。)、第五十二条の六十一の二十七第二項(信用金庫法第八十九条第九項、労働金庫法第九 十四条第五項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十第一項、農業協同組合 法第九十二条の五の九第一項、水産業協同組合法第百十七条第一項及び農林中央金庫法第九 十五条の五の十第一項において準用する場合並びに…
二債券貸借取引支払保証金勘定 三買入手形勘定 四四買入金銭債権勘定 五商品有価証券勘定(特定取引勘定を設置してtoない(1場合に限る。 六特定取引資産勘定(特定取引勘定を設置して11る場合に限る。) 七 金銭の信託勘定 八有価証券勘定のうち短期社債勘定、社債勘定又はその他の証券勘定(外国法人の発行する 株式等として計上されるものを除く。) 九 外国為替勘定 十 その他資産勘定のうち次に掲げる勘定 イ先物取引差入証拠金勘定 口先物取引差金勘定 11金融商品等差入担保金勘定 二リース投資資産勘定(法第二十一条第四項第二十二号イに規定するリース物件を使用さ せるために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されない.場合にあっ ては、 当該付随費用を含む。) 5第二項及び前項の規定は、商工組合中央金庫の清…
(法第二十六条第一項の規定の適用に関し必要な事項) 第二十六条法第二十六条第一項本文に規定する商工組合中央金庫の同一人に対する信用の供与 等 (同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条から第三十条までにおいて同じ。)の 額(第二十九条第二項において「単体信用供与等総額」という。)は、同一人に係る前条各項の 規定により計上又は算出される信用の供与等の額の合計額から当該同一人に係る次の各号に掲 げる額の合計額を控除して計算するものとする。 一前条第一項に規定する貸出金に係る次に掲げる額の合計額 イ・ロ (略) (新設) ノハ}ホ(略) 二 (略) 二前条第三項に規定する株式又は出資が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 (昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第二十二項に規定するその他有価証券であ…
(法第二十六条第一項の規定の適用に関し必要な事項) 第二十六条法第二十六条第一項本文に規定する商工組合中央金庫の同一人に対する信用の供与 等の額(次項及び第二十九条第二項第一号において「単体信用供与等総額」という。)は、同一 人に係る前条各項の規定により、又は主務大臣等が別に定めるところにより計上され、又は党 出される信用の供与等の額(銀行その他の主務大臣等が定める者に対する信用の供与等のうち 債権債務の決済が同日に行われるものを除く。)の合計額から当該同一人11係る次に掲げる額の 合計額を控除して計算するものとする。 一 (略) イ・ロ (略) ハ貸借対照表の貸倒引当金勘定に計上されるものの額のうち当該貸出金に対して計上され る額 二~へ (略) 二 (略) 二前条第三項に規定する出資又は同条第四項第四号、第…
(新設) (削る) (削る) (削る) (削る) (削る) (削る) (削る) (削る)
三~三の三(略) 四信託業法第二条第八項に規定する信託契約代理業(金融機関の信託業務の兼営等に関する 法律施行令(平成五年政令第三十一号)第三条第二号及び金融機関の信託業務の兼営等に関 する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第三条第一項第二号に掲げるものを除 く。) 五信託業務を営む金融機関が営む金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第 三号から第七号までに掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条 第三号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号から第五 号までに掲げる業務を除く。)を受託する契約の締結の代理又は媒介 六~六の三 (略) 七法第二十一条第四項に規定する業務(同項第十一号に掲げる業務及び有価証券関連業(金 融商品取引法第二十八条…
三~三の三(略) 四信託業法第二条第八項に規定する信託契約代理業(金融機関の信託業務の兼営等に関する 法律施行令(平成五年政令第三十一号)第三条第二号及び金融機関の信託業務の兼営等に関 する法律施行規則 (昭和五十七年大蔵省令第十六号) 第三条第一項第二号に掲げる業務に該 当するものを除く。) 五信託業務を営む金融機関が営む金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第 三号から第七号までに掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条 第三号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号から第五 号までに掲げる業務に該当するものを除く。)を受託する契約の締結の代理又は媒介 六~六の三(略) 七法第二十一条第四項に規定する業務(同項第十一号、第二十二号及び第二十五号に…
二十三経営相談等業務 二十三他の事業者の経営に関する相談に応ずる業務 二十四・二十五 (略) 二十四・二十五(略) 二十六主として子会社対象会社(法第三十九条第一項に規定する子会社対象会社をいう。以 二十六 主として子会社対象会社 (法第三十九条第一項に規定する子会社対象会社をいう。 次 下同じ。)に該当する会社その他主務大臣等の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業 号、第四十三号及び次項にお(1て同じ。)に該当する会社その他主務大臣等の定める金融機関 者等の財務に関するデータの処理を行う業務、及びこれらのデータの伝送役務を提供する業 の業務に関するデータ又は事業者の財務に関するデータの処理を行う業務、及びこれらの 務務 データの伝送役務を提供する業務 二十七主として子会社対象会社に該当する会社その他主務…
(特例対象会社) (商工組合中央金庫又はその子会社が保有する議決権に含めな(1議決権) 第七十八条 法第四十条第八項に規定する主務省令で定める会社は、 次の各号のいずれかに該当 第七十八条法第四十条第八項(令第六条第三項並びに第六十九条第十一項、第七十三条第五項) する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社 第七十六条第三項及び第九十条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規 (商工組合中央金庫の子法人等に該当しな(1もの11限る。第三項及び第九十条第一項第三十五 定により、商工組合中央金庫又はその子会社が取得し、又は保有する議決権に含まないものと 号において 「特例事業再生会社」 と総称する。)とする される主務省令で定める議決権は、次に掲げる株式等…
一事業の再生、地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する 事業活動を行うことを目的とした会社であって、第六十九条第六項第九号イからトまでのい ずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社 (削る) (法第四十条第一項の規定が適用されないこととなる事由) (新設) 一投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合の 有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式等(有限責任組合員が議 決権を行使できる場合、議決権の行使につ(iて有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無 限責任組合員に指図を行うことができる場合及び当該株式等を所有することとなった日から 十年を超えて当該株式等を所有する場合を除く。) 三民法第六百六十七条第一…
(基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請〕 (基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請) 第七十六条(略) 第七十六条(略) 2 (略) 2 (略) 3法第十四条の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。この場合におい。て、 3法第四十条第八項の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。 同条中「所有する株式」とあるのは「所有する株式又は持分」と、「主務省令」とあるのは「経 済産業省令・財務省令・内閣府令」と、「である株式」とあるのは「である株式又は持分」と読 み替えるものとする
2前項第十号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して主務大 2前項第十一号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して主務 臣等に提出しなければならない。 大臣等に提出しなければならない。 一~四 (略) 一~四(略) 3(略) 3(略)
(削る) 十元本の補てんのない信託に係る信託財産以外の財産における議決権数が基準議決権数以内 となる場合における株式等の取得 十 (略) 十一(略)
(法第四十条第一項の規定が適用されないこととなる事由) (法第四十条第一項の規定が適用されないこととなる事由) 第七十五条 (略) 第七十五条 *法第四十条第二項に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一~八 (略) 一~八(略) 九新規事業分野開拓会社等の議決権について第六十九条第十二項の規定による処分を行おう 九第六十九条第八項の規定による新規事業分野開拓会社等の議決権の処分を行おうとすると とするとき又は事業再生会社の議決権について同条第十三項の規定による処分を行おうとす きにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難 るときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく であるため当該議決権を処分することができないこと。…
財務諸表等の開示事項、延滞債権、貸出条件緩和債権、監査証明、報酬等
五 (略) イ (略) 口 (略) 1・22(略) ③三月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払口の翌日から三月以上遅延してい る貸出金(11 及び)に掲げる貸出金に該当するものを除く。)をいう。ハ及び次条第三号 ロ において同じ。) (44 貸出条件緩和債権 (債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免 利息の支払猶予、 元本の返済猶予、 債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行っ た貸出金(①から③までに掲げる貸出金に該当するものを除く。)を11いう。八及び次条第 三号口 において同じ。) (55 (略) ハ・二(略) ホ流動性に係る経営の健全性の状況について主務大臣等が別に定める事項 へ(略) (1133( (4( (55 暗号資産 ト~リ(略) ヌ商工組合中央金庫が中間貸借対照表…
商工組合中央金庫に対する業務規程の説明及び意見聴取の手続き
第八十九条の三十一法第六十条の三十五第一項第DU号イに規定する主務省令で定める者は、米壱 (新設) 神の機能の障害のため紛争解決等業務 (法第六十条の三十五第二項に規定する紛争解決等業務 をいう。以下同じ。)に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を 適切に行うことができない者とする。 (商工組合中央金庫に対する意見聴取等) 第八十九条の三十二法第六十条の三十五第一項の申請をしようとする者は、同条第三項の規定 (新設) にはより、商工組合中央金庫に対し、業務規程(同条第一項第七号に規定する業務規程を11う。 第二号及び第八十九条の四十三第二項において同じ。)の内容を説明し、これについて異議がな いかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定める ところ…
o) 事 六月 営業 し 表表 00 部 15 は 17 14 of 11 11 14 00 11 决决 人々 1 1 44 to ある of 17 十一 73 11 11 1 14 10 7. 11 1 of 14 7. 11 ある 00 契約 11 33 約 11 to R ** 九月 of る。 締 11 結 以上 し ヽは (表 (新設) (新設)
令和7年6月11日水曜日官報(号外政府調達第106号)
二十八 商工組合中央金庫の出張所 (臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備を除く。)の全 (新設) 部又は一部において、 第六十七条第三項の規定による営業時間の変更をした場合 (同条第一 項に規定する営業時間以外の時間においてのみその業務を営むものの設置に係る場合及び第 三号に該当する場合を除く。) 二十九商工組合中央金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第七十 二十一 第七十一条第一項各号に掲げる事由11より他の会社(法第三十九条第七項第一号の規 一条第一項各号に掲げる事由により他の会社を子会社 (他業業務高度化等会社にあっては、 定により子会社とすることについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。) 商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える証決権を保…
三十七商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有 する子会社対象会社(商工組合中央金庫の子会社を除く。)又は商工組合中央金庫の特殊関係 者(子会社対象会社10限る。)が当該子会社対象会社以外の認可対象会社に該当する会社と なったことを知った場合(第一号に該当する場合を除く。) (削る) 三十八商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有 する認可対象会社(商工組合中央金庫の子会社を除く。)又は商工組合中央金庫の特殊関係者 (認可対象会社に限る。)が当該認可対象会社に該当しない会社となったことを知った場合(前 号に該当する場合を除く。) 三十九商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有 する法第三十九条第一項第十号…
(略) (略) (略) (略) (略) (略) 信託業務に関する指標(信託業務 を営む場合に限る。) 一・二 (略) 三元本補てん契約のある信託(信託財産の運用のた め再信託された信託を含む。)の種類別の受託残高 四 (略) 五金銭信託等の種類別の貸出金及び有価証券の区分 ごとの運用残高 六~十二(略) (新設) (新設) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) 一・二 (略) 三元本補填契約のある信託(信託財産の運用のため 再信託された信託を含む。)の種類別の受託残高 四 (略) 五金銭信託等の種類別の貸出金、有価証券、電子決 済手段及び暗号資産の区分ごとの運用残高 六~十二(略) 十三電子決済手段の種類別の残高 十四暗号資産の種類別の残高
別紙様式第1号(第81条第1項関係) 第7完全民営化の実現に向けた財政基盤の強化及び中小企業者に対する金融の円滑化を図るた めの先進的な金融上の手法を用いた業務の状況 (新設) (記載上の注意) 7氏を改めた者については、旧氏及び名を「代表取締役氏名」欄に括弧書で併せて記載す ることができる。 (新設) 4「その他資産」及び「その他の負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産 総額の100分の5を超えるものについては,その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付し た科目を設けて記載すること。 (新設) 8週及適用.修正再表示又は当該事業年度の前事業年度における企業結合に係る暫定的な会計 処理の確定を行った場合には、当期首残高に対する累積的影響額及び当該測及適用、修正再表 示又は当該事業年度の前事業年…
(金821 號 月 月 月 日1119年 日 26 別紙様式第1号(第81条第1項関係) 第7 完全民営化の実現に向けた財政基盤の強化及び中小企業者に対する金融の円滑化を図るた めの先進的な金融上の手法を用いた業務の状況 第8中小企業信用保険法第19条の規定の遵守の状況 (記載上の注意) 7氏を改めた者については、旧氏及び名を「代表取締役氏名」欄に括弧書で併せて記載す ることができる。 8この様式中に記載する事項は、次に掲げる場合には、その記載を省略することができる。 (1)同一の事項を記載した書類を添付し、かつ、その旨及び当該事項を記載した箇所を明 記した場合 (2)同一の事項を記載した書類を既に主務大臣等に提出している場合において、その旨及 び当該事項を記載した箇所を明記したとき。 4「その他資産」及び「そ…
98油871第余)陸馬頭津三1129ヨ28 9将来の特別準備金の国庫納付に向けた準備として、会社法第452条の規定に基づき、剰余金 の配当により減少する剰余金の額に5分の2(当期純損失が生じた事業年度にあっては、10分 の1)を乗じて得た額を目途として任意積立金を積み立てたときは、特定積立金として、その 他任意積立金と区分して記載すること。 3法令等に基づき、又は株式会社商工組合中央金庫のキャッシュ・フローの状態を明らか にするために必要があるときは、この様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応 じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること
第6危機対応業務に関する事業計画の実施の状況及び他の事業者との間の適正な競争関係を確 保するために講じた措置の状況 第7完全民営化の実現に向けた財政基盤の強化及び中小企業者に対する金融の円滑化を図るた めの先進的な金融上の手法を用いた業務の状況 第8中小企業信用保険法第19条の規定の遵守の状況 別紙様式第2号 (第81条第2項関係) 第7完全民営化の実現に向けた財政基盤の強化及び中小企業者に対する金融の円滑化を図るた めの先進的な金融上の手法を用いた業務の状況 第8中小企業信用保険法第19条の規定の遵守の状況
(記載上の注意) 7 氏を改めた者については、 欄に括弧書で併せて記載す ることができる。 8この様式中に記載する事項は、次に掲げる場合には、その記載を省略することができる。 (1)同一の事項を記載した書類を添付し、かつ、その旨及び当該事項を記載した箇所を明 記した場合 (2)同一の事項を記載した書類を既に主務大臣等に提出している場合において、その旨及 び当該事項を記載した箇所を明記したとき
6「リース資産」に区分される資産については、「有形固定資産」に属する各科目(「リース資産」 及び「建設仮勘定」を除く。)又は「無形固定資産」に属する各科目(「のれん」及び「リース資 産」を除く。)に含めることができる。 7将来の特別準備金の国庫納付に向けた準備として、会社法第452条の規定に基づき、剰余金 の配当により減少する剰余金の額に5分の2(当期純損失が生じた事業年度にあっては、10分 の1)を乗じて得た額を目途として任意積立金を積み立てたときは、特定積立金として、その 他任意積立金と区分して記載すること。 8遡及適用、修正再表示又は当該事業年度の前事業年度における企業結合に係る暫定的な会計 処理の確定を行った場合には、当期首残高に対する累積的影響額及び当該遡及適用、修正再表 示又は当該事業年度の前事業年…
9将来の特別準備金の国庫納付に向けた準備として、会社法第452条の規定に基づき、剰余金 の配当により減少する剰余金の額に5分の2(当期純損失が生じた事業年度にあっては、10分 の1)を乗じて得た額を目途として任意積立金を積み立てたときは、特定積立金として、その 他任意積立金と区分して記載すること。 3 法令等に基づき、 又は株式会社商工組合中央金庫のキャッシュ・フローの状態を明らか にするために必要があるときは、この様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応 じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること
(新設) 3法令等に基づき、又は株式会社商工組合中央金庫のキャッシュ・フローの状態を明らか にするために必要があるときは、この様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応 じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること
第6危機対面の実施の事業者との間の適正な競争関係を確 保するために講じた措置の状況 第7完全民営化の実現に向けた財政基盤の強化及び中小企業者に対する金融の円滑化を図るた めの先進的な金融上の手法を用いた業務の状況 (新設)
別紙様式第2号(第81条第2項関係) 第7完全民営化の実現に向けた財政基盤の強化及び中小企業者に対する金融の円滑化を図るた めの先進的な金融上の手法を用いた業務の状況 (新設) (記載上の注意) 7氏を改めた者については、旧氏及び名を「代表取締役氏名」欄に括弧書で併せて記載す ることができる
(新設) 6「リース資産」に区分される資産については、「有形固定資産」に属する各科目(「リース資産」 及び「建設仮勘定」を除く。)又は「無形固定資産」に属する各科目(「のれん」及び「リース資 産を除く。)に含めることができる。 (新設) 8遡及適用、修正再表示又は当該事業年度の前事業年度における企業結合に係る暫定的な会計 処理の確定を行った場合には,当期首残高に対する累積的影響額及び当該遡及適用、修正再表 示又は当該事業年度の前事業年度における企業結合に係る暫定的な会計処理の確定の後の当期 首残高を区分表示すること
(新設) 3法令等に基づき、又は株式会社商工組合中央金庫のキャッシュ・フローの状態を明らか にするために必要があるときは、この様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応 じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること
67 4月11日 日曜日曜日曜日 第6危機対応業務に関する事業計画の実施の状況及び他の事業者との間の適正な競争関係を確 保するために講じた措置の状況 第7完全民営化の実現に向けた財政基盤の強化及び中小企業者に対する金融の円滑化を図るた めの先進的な金融上の手法を用いた業務の状況 第8中小企業信用保険法第19条の規定の遵守の状況 別紙様式第3号(第81条第3項関係) 6氏を改めた者については、旧氏及び名を「代表取締役氏名」欄に括弧書で併せて記載す ることができる。 7この様式中に記載する事項は、次に掲げる場合には、その記載を省略することができる。 (1)同一の事項を記載した書類を添付し、かつ、その旨及び当該事項を記載した箇所を明 記した場合 (2)同一の事項を記載した書類を既に主務大臣等に提出している場合において…
別紙様式第十一号を次のように改める。 別紙様式第11号(第89条関係) 別紙様式第十五号の次に次の様式を加える。 別紙様式第16号(第89条の24の2関係) (表面) 株式会社商工組合中央金庫法第60条の17第3項の規定による 株式会社商工組合中央金庫法 (抄) 株式会社商工組合中央金庫法 (抄) (立入検査) 第六十条の十七主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の商工組合中央金庫電子決済等 代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該商工組合 中央金庫電子決済等代行業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しく 2主務大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行Ur場合において、特に必要があると認 第七十二条 次の各号のいずれかに該当する場合…
別紙様式第17号(第89条の28の2関係) 別紙様式第18号(第89条の44第1項関係) (日本産業規格A4) (金) (第4會) ) 66 株式会社商工組合中央金庫法(抄) (立入検査等) 第六十条の二十九主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定商工組合 中央金庫電子決済等代行事業者協会に対し、その業務若しくは財産に関し参考となる べき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該認定商工組合中央金庫電子 決済等代行事業者協会の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して 質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求 があったときは、これを提示しなければならない。 3第一項の規定による権限…
(備考)用紙の大きさは、日本産業規格B8とすること。 提出者(郵便番号) 電話番号()- 代表者又は管理人の役職氏名 2紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称、所在地並びに当該業務を行う日及び時間 8主要議決権所有者並びに親法人及び子法人の氏名等 (4)紛争解決等業務に関する苦情の件数及び内訳(当期の状況) 1法第60条の37第1項において準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)第52条の63第1 項の指定申請書又は準用銀行法第52条の78第1項の規定による届出書に旧氏及び名を併せて記 載して提出した者については、これらの書類に記載した当該旧氏及び名を変更する旨を届け出 るまでの間、「代表者又は管理人の役職氏名」欄に当該旧氏及び名を括弧書で併せて記載し、又 この様式中に記載する金額、件数及び株数は、この…
OO1 001 日數年1月 19月 19月 10分 4紛争解決委員及び役職員の増減 1「役員」とは、法人にあっては役員、法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの にあつては代表者又は管理人をいう。 2「職員」は、紛争解決等業務に従事する職員をいう。 3「その他」欄には、一時的又は臨時に雇用している従業員について記載すること。 (記載上の注意) 1準用銀行法第52条の63第1項の指定申請書又は準用銀行法第52条の78第1項の規定による届 出書に旧氏及び名を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該旧氏 及び名を変更する旨を届け出るまでの間,「氏名又は商号若しくは名称」欄に当該旧氏及び名を 括弧書で併せて記載し、又は当該旧氏及び名のみを記載することができる。 5 役員の氏名等 (フリガナ…
2 役員が外国人である場合は、 国籍及び日本における住所を記載すること。 3「略歴」欄には、職歴を簡潔に記載すること。 4代表権を有する者については、備考欄にその旨を記載すること。 6他の事業の種類及び内容 1「他の事業」とは、紛争解決等業務以外の業務を行う事業をいう。 2「事業の種類」は、日本標準産業分類表細分類により記載すること。 7役員の兼職状況 19821 度 101 (記載上の注意) 1準用銀行法第52条の63第1項の指定申請書又は準用銀行法第52条の78第1項の規定による届 出書に旧氏及び名を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該旧氏 及び名を変更する旨を届け出るまでの間、「役員の氏名又は商号若しくは名称」欄に当該旧氏及 び名を括弧書で併せて記載し、又は当該旧氏及び名のみを記…
紛争解決手続の統計情報
(言葉 128号( 報告 (會821 日本會) (會 日本人1日94/日本人 ウ 紛争解決手続の類型別の紛争解決委員を選任した人数 (当期の既済事件) (記載上の注意) 1「類型」には、紛争解決手続を実施した商工組合中央金庫業務関連紛争の種類をそれぞれ 記載すること。 2紛争解決委員の職業ごとに整理した上、各類型ごとの件数を記載すること。 3複数の紛争解決委員を選任した場合には、その職業ごとに記載すること。 エ紛争解決手続(不応諾及び移送を除く。)の所要期間等(当期の既済事件) (単位:件) (記載上の注意) 「面談以外」には、面談と併用した場合を含む。 所要期間 1月未満 件数 1月以上-3月未満 3月以上-6月未満 6月以上-1年未満 1年以上-2年未満 2年以上 計 所要回数 件数 1回 2回 3回 4回…
次の表のように改める。 (傍線部分は改正部分) (削る) 株を引き受ける者の募集に関する取締役会 又は株主総会の議事録の写しを添えて、主 務大臣に提出しなければならな110.00 一新株の種類及び数 二新株の払込金額(新株一株と引換えに 払い込む金銭又は給付する金銭以外の財 産の額をいう。)又はその算定方法 三金銭以外の財産を出資の目的とすると きは、その旨並びに当該財産の内容及び 価額 四新株と引換えにする金銭の払込み又は 前号の財産の給付の期日又はその期間 五増加する資本金及び資本準備金に関す る事項 六新株を引き受ける者の募集の方法 七新株を引き受ける者の募集により取得 する金額の使途 八 新株を引き受ける者の募集の理由 (募集新株予約権を引き受ける者の募集の 認可の申請) 第二条商工組合中央金庫は、法第…
危機対応業務に関する事業計画の認可、実施方針、危機対応準備金の額及び納付の手続
附則 (削る) (他の事業者との適正な競争関係を確保す るために講じようとする措置に関する事 項) 第二条 法附則第二条の二第二項に規定する 主務省令で定める他の事業者との適正な競 争関係を確保するために講じようとする措 置に関する事項は、 次のとおりとする。 一他の事業者との間の適正な競争関係の 確保に配慮した業務運営の方針に関する 事項 (削る) (削る) (削る) (削る) 附則 (危機対応業務に関する事業計画の認可の 申請) 第二条株式会社商工組合中央金庫(以下「商 工組合中央金庫」という。)は、法附則第二 条の四第一項前段の規定1-より危機対応業 務に関する事業計画(以下「事業計画」と いう。)の認可を受けようとするときは、事 業計画を記載した申請書に資金計画書及び 収支予算書を添えて、主務大臣に提出…
危機対応準備金の額の増加及び減少に関する規定の読み替え
(納付の手続) 第四条法附則第二条の六第一項に規定する 危機対応準備金の額が計上されている場合 における第十七条の規定の適用について は、同条中「第四十四条第二項」とあるの は、、「附則第二条の九第一項の規定により読 み替えられた第四十四条第二項」 とする。 (危機対応準備金の額) 第五条法附則第二条の六第一項に規定する 危機対応準備金の額は、次の各号に掲げる 場合に限り、当該各号に定める額が増加す るものとする。 一法附則第二条の六第三項の規定により 危機対応準備金の額を増加する場合同 条第二項の規定により出資された額の全 額、 二法附則第二条の九第一項の規定により 読み替えられた同法第四十四条第三項の 規定1-より危機対応準備金の額を増加す る場合同項に定める額 2法附則第二条の六第一項に規定する危機 対応…
(現金自動支払機等) 第八条規則第六十八条第二項第二号に規定 する主務大臣等が別に定める機械は、次に 掲げる機械とする。 一現金自動支払機 二現金自動預金機 三現金自動預入払出兼用機 四 その他法第二十一条第一項から第三項 までの規定により営む業務の全部又は一 部を営むための機械
(剰余金及び引当金) 第九条 令第十三条第四号に規定する主務大 臣の定めるものは、次に掲げるものとする。 ただし、第一号から第三号までに掲げるも のの合計額から配当金又は中間配当金の予 定額を除くものとする。 一~四(略)
2令第十四条第五号に規定する主務大臣の 定めるものは、貸倒引当金、退職給付引当 金その他会社計算規則(平成十八年法務省 令第十三号)第六条第二項第一号の規定に 基づく引当金又は特別法上の引当金とす る
(削る) 2令第十三条第五号に規定する主務大臣の 定めるものは、貸倒引当金、退職給付引当 金その他会社計算規則(平成十八年法務省 令第十三号)第六条第二項第一号の規定に 基づく引当金又は特別法上の引当金とす る
(法第三十九条第一項第六号又は同条第四 項に規定する主務大臣が定める基準) 第十条法第三十九条第一項第六号の場合に おいて、会社が主として商工組合中央金庫、 その子会社その他これらに類する者として 主務省令で定めるものの営む業務のために 従属業務(同条第二項第一号に規定する従 属業務をいう。以下同じ。)を営んでいるか どうかの基準は、次に掲げる要件のいずれ かを満たしていることとする。 一当該会社が次のいずれにも該当するこ と。 イ各事業年度において、規則第七十条 第一項第一号から第二十一号までに掲 げるそれぞれの業務(以下この条にお いて 「従属する業務」 という。)に係る 商工組合中央金庫、その子会社(法第 二十三条第二項に規定する子会社(同 項の規定により子会社とみなされる会 社を含む。)をいう。以下同じ…
(取引の通常の条件に照らして商工組合中 央金庫に不利益を与える取引等を行うこと が必要な場合) が必要な場合) 第六条規則第三十二条第三号の主務大臣等 が必要なものとしてあらかじめ定める場合 は、商工組合中央金庫が、その特定関係者 (法第二十七条本文に規定する特定関係者 をいう。)の解散又は営業の全部の譲渡に際 し、商工組合中央金庫の取引の通常の条件 に照らして商工組合中央金庫に不利益を与 える取引又は行為を当該特定関係者との間 で行う場合において、当該取引又は行為を 行わなければ、商工組合中央金庫により大 きな不利益を生ずるおそれがある場合とす る
(商工組合中央金庫の営業所の所在地にお ける一般の休日に当たる日で当該営業所の 休日とする日) 第七条令第十三条第二項第一号に掲げる商 工組合中央金庫の営業所の所在地における 一般の休日に当たる日で当該営業所の休日 とする日は、外国に所在する営業所につい て、当該営業所の所在地の法令により認め られる休日とする
(削る) (剰余金及び引当金) 第八条令第十四条第四号に規定する主務大 臣の定めるものは、次に掲げるものとする。 ただし、第一号から第三号までに掲げるも のの合計額から配当金又は中間配当金の予 定額を除くものとする。 一~四(略)
(取引の通常の条件に照らして商工組合中 央金庫に不利益を与える取引等を行うこと が必要な場合) 第六条 が必要なものとしてあらかじめ定める場合 は、商工組合中央金庫が、その特定関係者 (法第二十七条本文に規定する特定関係者 をいう。以下同じ。)の解散又は営業の全部 の譲渡に際し、商工組合中央金庫の取引の 通常の条件に照らして商工組合中央金庫に 不利益を与える取引又は行為を当該特定関 係者との間で行う場合において、当該取引 又は行為を行わなければ、商工組合中央金 庫により大きな不利益を生ずるおそれがあ るときとする
(商工組合中央金庫の営業所の所在地にお ける一般の休日に当たる日で当該営業所の 休日とする日) 第七条令第十二条第二項第一号に掲げる商 工組合中央金庫の営業所の所在地における 一般の休日に当たる日で当該営業所の休日 とする日は、外国に所在する営業所につい て、当該営業所の所在地の法令により認め られる休日とする
(削る) イ各事業年度において、従属する業務 に係る商工組合中央金庫又はその子会 社からの収入の額の合計額の総収入の 額に占める割合が百分の五十を下回ら ないこと。 ロ 各事業年度において、従属する業務 に係る商工組合中央金庫の子会社であ る保険会社又は少額短期保険業者のい 五 当該会社が信託専門会社 (法第三十九 条第一項第五号に規定する信託専門会社 をいう。以下同じ。)の営む業務のために 従属業務を営む会社であって、次のいず れにも該当すること。 イ各事業年度において、従属する業務 に係る商工組合中央金庫又はその子会 社からの収入の額の合計額の総収入の 額に占める割合が百分の五十を下回ら ないこと。 ロ各事業年度において、従属する業務 に係る商工組合中央金庫の子会社であ る信託専門会社からの収入があるこ と…
刑務官採用試験の第1次及び第2次試験の実施要領
マワ1(參821.16年月11日發芽日11日9中11日9年 (3)試験地次表に掲げる全都市 (注)試験場は、原則として上記都市内に設けるが、申込者数等の状況に応じて、上記都市周辺に設 ける場合もある。 (4)第1次試験合格者発表2025(令和7)年10月15日(水)に、受験番号及び試験地を、インター ネットの利用その他の適切な方法により発表する。 8 第2次試験 (1) 試験種目 ア試験の区分「刑務A」、「刑務B」、「刑務A(社会人)」及び「刑務B(社会人)」人物試験、身 体検査、身体測定及び体力検査(人物試験は、個別面接により行う。) なお、人物試験の参考とするため、性格検査を行う。 イ試験の区分「刑務A(武道)」及び「刑務B(武道)」人物試験、身体検査及び身体測定(人 物試験は、個別面接により行う。) なお…
海上保安庁第2次試験の試験種目、実施日、試験地、受験手続、問合せ先等
(合) 12号 彗星 日曜日 6第2次試験 (1)試験種目人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査(人物試験は、個別面接により行う。) なお、人物試験の参考とするため、性格検査を行う。 (2)試験の実施日2025(令和7)年12月12日(金) (3)試験地小樽市、塩釜市、横浜市、新潟市、名古屋市、舞鶴市、神戸市、広島市、高松市、北 九州市、鹿児島市及び那覇市 7最終合格者発表2026(令和8)年1月15日(木)に、受験番号及び試験地を、第1次試験合格 者発表の方法と同一の方法により発表する。 8採用候補者名簿及び採用方法採用候補者名簿には、最終合格者の氏名を得点順に記載する。採 用は、この名簿に記載された者の中から行う。 9受験手続 (1)受験の申込み及び申込受付期間受験希望者は、国家公務員採用試験インターネッ…
92 4受験資格次に掲げる者とする。 (1)2025(令和7)年4月1日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算し て2年を経過していない者及び2026(令和8)年3月までに高等学校又は中等教育学校を卒業す る見込みの者 (2)人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者 ただし、日本の国籍を有しない者、国家公務員法第38条の規定により国家公務員となることがで (音))252 きない者及び平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因 とするもの以外)は、受験することができない。 5第1次試験 (2) 12) (1)試験種目基礎能力試験、学科試験(多肢選択式)、学科試験(記述式)及び作文試験 学科試験(多肢選択式)の出題分野は、数学、数学、数学A、数学B…