その他令和7年6月11日

別紙様式第17号・第18号および関連規定

号外p.99

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別紙様式第17号・第18号および関連規定

令和7年6月11日|p.99

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別紙様式第17号(第89条の28の2関係)
別紙様式第18号(第89条の44第1項関係)
(日本産業規格A4)
(金) (第4會) ) 66
株式会社商工組合中央金庫法(抄)
(立入検査等)
第六十条の二十九主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定商工組合
中央金庫電子決済等代行事業者協会に対し、その業務若しくは財産に関し参考となる
べき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該認定商工組合中央金庫電子
決済等代行事業者協会の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して
質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求
があったときは、これを提示しなければならない。
3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第七十四条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月
以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
五第六十条の二十九第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは
虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による職員の質問に対して答
弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ
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別紙様式第17号・第18号および関連規定 - 第99頁
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