その他令和7年6月11日

商工組合中央金庫の同一人に対する信用の供与等の額に関する規定(法第二十六条第一項)

号外p.56

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商工組合中央金庫の同一人に対する信用の供与等の額に関する規定(法第二十六条第一項)

令和7年6月11日|p.56

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(法第二十六条第一項の規定の適用に関し必要な事項)
第二十六条法第二十六条第一項本文に規定する商工組合中央金庫の同一人に対する信用の供与
等 (同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条から第三十条までにおいて同じ。)の
額(第二十九条第二項において「単体信用供与等総額」という。)は、同一人に係る前条各項の
規定により計上又は算出される信用の供与等の額の合計額から当該同一人に係る次の各号に掲
げる額の合計額を控除して計算するものとする。
一前条第一項に規定する貸出金に係る次に掲げる額の合計額
イ・ロ (略)
(新設)
ノハ}ホ(略)
二 (略)
二前条第三項に規定する株式又は出資が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第二十二項に規定するその他有価証券であって、
貸借対照表計上額が帳簿価額を上回る場合における当該貸借対照表計上額と帳簿価額との差
額額
DU前条第一DU項第一号に規定する社債に係る信用保証協会の債務の保証相当額(株式会社日本
政策金融公庫により当該保証11保険の付されて(1るものの額のうち当該保険金相当額11限
る。)
五前条第四項第一号から第四号までに掲げるものに係る次に掲げる額の合計額
イ・口(略)
六(略)
(新設)
2 (略)
3商工組合中央金庫は、何らの名義によってするかを問わず、法第二十六条第一項本文の規定
による禁止を免れる取引又は行為をしてはならない。
読み込み中...
商工組合中央金庫の同一人に対する信用の供与等の額に関する規定(法第二十六条第一項) - 第56頁
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