その他令和7年6月11日

別紙様式第十一号の改定及び別紙様式第十五号の追加に関する規定

号外p.98

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別紙様式第十一号の改定及び別紙様式第十五号の追加に関する規定

令和7年6月11日|p.98

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別紙様式第十一号を次のように改める。
別紙様式第11号(第89条関係)
別紙様式第十五号の次に次の様式を加える。
別紙様式第16号(第89条の24の2関係)
(表面)
株式会社商工組合中央金庫法第60条の17第3項の規定による
株式会社商工組合中央金庫法 (抄)
株式会社商工組合中央金庫法 (抄)
(立入検査)
第六十条の十七主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の商工組合中央金庫電子決済等
代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該商工組合
中央金庫電子決済等代行業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しく
2主務大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行Ur場合において、特に必要があると認
第七十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、 当該違反行為をした者は、 一年以下の拘禁刑
11第十一条第一項、第五十八条第一項若しくは第二項若しくは第六十条の十七第一項若しくは第
(備考)用紙の大きさは、日本産業規格B815するTYと。
二項の規定による職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定
3前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったと
又は三百万円以下の罰金に処する。
二第十一条第一項、第五十八条第一項若しくは第二項若しくは第六十条の十七第一項若しくは
第二項の規定に91る職員の質問に対して答弁をせず、ntしくは虚偽の答弁をし、又はTYれらの
規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(備考)用紙の大きさは、日本産業規格B815するTYと。
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別紙様式第十一号の改定及び別紙様式第十五号の追加に関する規定 - 第98頁
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