その他令和7年6月11日

商工組合中央金庫の同一人に対する信用の供与等の額に関する規定(法第二十六条第一項)

号外p.56

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

商工組合中央金庫の同一人に対する信用の供与等の額に関する規定(法第二十六条第一項)

令和7年6月11日|p.56

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(法第二十六条第一項の規定の適用に関し必要な事項)
第二十六条法第二十六条第一項本文に規定する商工組合中央金庫の同一人に対する信用の供与
等の額(次項及び第二十九条第二項第一号において「単体信用供与等総額」という。)は、同一
人に係る前条各項の規定により、又は主務大臣等が別に定めるところにより計上され、又は党
出される信用の供与等の額(銀行その他の主務大臣等が定める者に対する信用の供与等のうち
債権債務の決済が同日に行われるものを除く。)の合計額から当該同一人11係る次に掲げる額の
合計額を控除して計算するものとする。
一 (略)
イ・ロ (略)
ハ貸借対照表の貸倒引当金勘定に計上されるものの額のうち当該貸出金に対して計上され
る額
二~へ (略)
二 (略)
二前条第三項に規定する出資又は同条第四項第四号、第七号若しくは第八号に掲げる勘定に
計上されるものの貸借対照表計上額が帳簿価額を上回る場合における当該貸借対照表計上額
と帳簿価額との差額
四前条第四項第八号に掲げる勘定に計上される社債に係る信用保証協会の債務の保証相当額
(株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険
金相当額に限る。)
五前条第四項各号に掲げる勘定及び同項の主務大臣等が別に定めるものに係る次に掲げる額
の合計額
イ・ロ (略)
六 (略)
2商工組合中央金庫が、自己資本比率(法第二十三条第一項第一号に掲げる基準に係る算式に
より得られる比率をいう。)を算出する場合において、担保、保険、債務の保証その他の債権を
保全するために提供された手段として主務大臣等が定める手段(商工組合中央金庫の同一人に
対する信用の供与等に係るものに限る。 以下この項において 「信用リスク削減手法」 という。)
を適用するときは、前項の規定にかかわらず、当該同一人in対する単体信用供与等総額を計算
するに当たり、当該同一人に係る前条各項の規定により、又は主務大臣等が別に定めるところ
に、より計上され、又は算出される信用の供与等の額の合計額から当該信用りス.ク削減手法によ
り保全される額を控除するものとする。この場合において、当該信用リスク削減手法により保
全される額は、前項の規定にかかわらず、当該信用リスク削減手法により債務を負担する者等
(当該信用リスク削減手法に係る発行者がある場合にあっては、当該発行者。以下この項にお
いて「担保等提供者」という。)に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該担保等
提供者に対する信用の供与等の額とみなして、当該担保等提供者に対する他の信用の供与等の
額と合計して計算するものとする。 ただし、信用リス、ク削減手法のうち主務大臣等が定めるも
のにより保全される額については、担保等提供者に対する単体信用供与等総額を計算するに当
たり、当該担保等提供者に対する信用の供与等の額とみなして、当該担保等提供者に対する他
の信用の供与等と合計して計算することを要しない。
読み込み中...
商工組合中央金庫の同一人に対する信用の供与等の額に関する規定(法第二十六条第一項) - 第56頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)