その他令和7年6月11日

金融商品取引法関連の勘定科目および信用供与等の規定

号外p.55

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金融商品取引法関連の勘定科目および信用供与等の規定

令和7年6月11日|p.55

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二債券貸借取引支払保証金勘定
三買入手形勘定
四四買入金銭債権勘定
五商品有価証券勘定(特定取引勘定を設置してtoない(1場合に限る。
六特定取引資産勘定(特定取引勘定を設置して11る場合に限る。)
七 金銭の信託勘定
八有価証券勘定のうち短期社債勘定、社債勘定又はその他の証券勘定(外国法人の発行する
株式等として計上されるものを除く。)
九 外国為替勘定
十 その他資産勘定のうち次に掲げる勘定
イ先物取引差入証拠金勘定
口先物取引差金勘定
11金融商品等差入担保金勘定
二リース投資資産勘定(法第二十一条第四項第二十二号イに規定するリース物件を使用さ
せるために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されない.場合にあっ
ては、 当該付随費用を含む。)
5第二項及び前項の規定は、商工組合中央金庫の清算機関(商工組合中央金庫に一定の情報を
提供している者であって、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関、
商品先物取引法第二条第十八項に規定する商品取引清算機関及びこれらに準ずる外国の機関
(設立された国において適切な規制及び監督の枠組みが構築されており、かつ、当該規制及び
監督を受けている者に限る。 以下この項において同じ。)をいう。 以下この項において同じ。)に
対する信用の供与等(法第二十六条第一項本文に規定する信用の供与等をいう。以下同じ。)で
あって、清算機関が行う業務(金融商品取引法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融
商品債務引受業等、商品先物取引法第百七十条第二項に規定する商品取引債務引受業等及び外
国の機関が行うこれらの業務と同種類の業務をいう。)に係るもの及び主務大臣等が定めるもの
については、適用しない。
6一又は複数の資産(以下この項において「原資産」という。)を裏付けとして間接的に行う信
用の供与等 (以下この項において「間接的信用供与等」とい.う。)のうち、主務大臣等が定める
取引を通じた信用の供与等については、当該原資産を構成する個別の資産及び取引(以下この
項において「個別資産等」という。)に係る債務を負担する者その他実質的に当該間接的信用供
与等を受けている者に対する信用の供与等とみなして、主務大臣等が定める方法により信用の
供与等の額を計上し、又は算出するものとする。ただし、当該方法により計上され、又は算出
される個別資産等ごとの信用の供与等の額が法第二十六条第一項本文に規定する自己資本の額
の一万分の二十五に相当する額を下回る場合又は当該方法により信用の供与等の額を計上L.19
若しくは算出することが不適当である場合として主務大臣等が定める場合は、この限りでない。
一貸借対照表の有価証券勘定に社債として計上されるもののうち、前号に掲げる社債の保有
に該当するもの以外のもの
三貸借対照表の買入金銭債権勘定に金融商品取引法第二条第一項第十五号に規定する約束手
形(次号において「約束手形」という。)として計上されるもの
四貸借対照表の特定取引勘定に約束手形又は短期社債等として計上されるもの
五デリバティブ取引に係る信用の供与として主務大臣等が定める基準に従い算出されるもの
(新設)
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金融商品取引法関連の勘定科目および信用供与等の規定 - 第55頁
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