その他令和7年6月11日

引当金の規定(令第十三条第五号)

号外p.119

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引当金の規定(令第十三条第五号)

令和7年6月11日|p.119

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2令第十三条第五号に規定する主務大臣の
定めるものは、貸倒引当金、退職給付引当
金その他会社計算規則(平成十八年法務省
令第十三号)第六条第二項第一号の規定に
基づく引当金又は特別法上の引当金とす
る。
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引当金の規定(令第十三条第五号) - 第119頁
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