その他令和7年6月11日

中小企業信用保険法関連様式及び規定(第6条〜第8条、別紙様式第3号〜第6号)

号外p.97

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中小企業信用保険法関連様式及び規定(第6条〜第8条、別紙様式第3号〜第6号)

令和7年6月11日|p.97

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67 4月11日 日曜日曜日曜日
第6危機対応業務に関する事業計画の実施の状況及び他の事業者との間の適正な競争関係を確
保するために講じた措置の状況
第7完全民営化の実現に向けた財政基盤の強化及び中小企業者に対する金融の円滑化を図るた
めの先進的な金融上の手法を用いた業務の状況
第8中小企業信用保険法第19条の規定の遵守の状況
別紙様式第3号(第81条第3項関係)
6氏を改めた者については、旧氏及び名を「代表取締役氏名」欄に括弧書で併せて記載す
ることができる。
7この様式中に記載する事項は、次に掲げる場合には、その記載を省略することができる。
(1)同一の事項を記載した書類を添付し、かつ、その旨及び当該事項を記載した箇所を明
記した場合
(2)同一の事項を記載した書類を既に主務大臣等に提出している場合において、その旨及
び当該事項を記載した箇所を明記したとき。
別紙様式第4号(第81条第4項関係)
5氏を改めた者については、旧氏及び名を「代表取締役氏名」欄に括弧書で併せて記載す
ることができる。
6この様式中に記載する事項は、次に掲げる場合には、その記載を省略することができる。
11)同一の事項を記載した書類を添付し、かつ、その旨及び当該事項を記載した箇所を明
記した場合
(2)同一の事項を記載した書類を既に主務大臣等に提出している場合において、その旨及
び当該事項を記載した箇所を明記したとき。
別紙様式第5号(第82条第1項及び第6項関係)
4「その他資産」及び「その他の負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産
総額の100分の5を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付し
た科目を設けて記載すること。
5将来の特別準備金の国庫納付に向けた準備として、会社法第452条の規定に基づき、剰余金
の配当により減少する剰余金の額に5分の2(当期純損失が生じた事業年度にあっては、10分
の1)を乗じて得た額を目途として任意積立金を積み立てたときは、特定積立金として、その
他任意積立金と区分して記載すること。
別紙様式第6号(第82条第1項及び第6項関係)
7総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。
8将来の特別準備金の国庫納付に向けた準備として、会社法第452条の規定に基づき、剰余金
の配当により減少する剰余金の額に5分の2(当期純損失が生じた事業年度にあっては、10分
の1)を乗じて得た額を目途として任意積立金を積み立てたときは、特定積立金として、その
他任意積立金と区分して記載すること。
(新設)
第6 危機対応業務に関する事業計画の実施の状況及び他の事業者との間の適正な競争関係を確
保するために講じた措置の状況
第7完全民営化の実現に向けた財政基盤の強化及び中小企業者に対する金融の円滑化を図るた
めの先進的な金融上の手法を用いた業務の状況
別紙様式第3号(第81条第3項関係)
6氏を改めた者については、旧氏及び名を「代表取締役氏名」欄に括弧書で併せて記載す
ることができる。
(新設)
別紙様式第4号(第81条第4項関係)
5氏を改めた者については、旧氏及び名を「代表取締役氏名」欄に括弧書で併せて記載す
ることができる。
(新設)
別紙様式第5号(第82条第1項及び第6項関係)
4「その他資産」及び「その他の負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産
総額の100分の5を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付し
た科目を設けて記載すること。
(新設)
別紙様式第6号(第82条第1項及び第6項関係)
7総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等裁別しやすい方法により記載すること。
(新設)
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中小企業信用保険法関連様式及び規定(第6条〜第8条、別紙様式第3号〜第6号) - 第97頁
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