その他令和7年6月11日

商工組合中央金庫に関する財務諸表等の開示事項(法令条文抜粋)

号外p.81

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公告概要

財務諸表等の開示事項、延滞債権、貸出条件緩和債権、監査証明、報酬等

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商工組合中央金庫に関する財務諸表等の開示事項(法令条文抜粋)

令和7年6月11日|p.81

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五 (略)
イ (略)
口 (略)
1・22(略)
③三月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払口の翌日から三月以上遅延してい
る貸出金(11 及び)に掲げる貸出金に該当するものを除く。)をいう。ハ及び次条第三号
ロ において同じ。)
(44 貸出条件緩和債権 (債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免
利息の支払猶予、 元本の返済猶予、 債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行っ
た貸出金(①から③までに掲げる貸出金に該当するものを除く。)を11いう。八及び次条第
三号口 において同じ。)
(55 (略)
ハ・二(略)
ホ流動性に係る経営の健全性の状況について主務大臣等が別に定める事項
へ(略)
(1133(
(4(
(55 暗号資産
ト~リ(略)
ヌ商工組合中央金庫が中間貸借対照表又は貸借対照表、中間損益計算書又は損益計算書及
び中間株主資本等変動計算書又は株主資本等変動計算書について金融商品取引法第百九十
三条の二の規定に基づき公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六
条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。次条第三号ト及び第八十九条の四十第三
項第二号イにおいて同じ。)又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
ル単体自己資本比率及び単体レバレッジ比率(法第二十三条第一項第一号に規定する基準
に係る算式により得られる比率(単体自己資本比率を除く。)をいう。)の算定に関する外部
監査を受けている場合にはその旨
六 報酬等 (報酬、 賞与その他の職務執行の対価として商工組合中央金庫から受ける財産上の
利益又は労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号) 第十一条に規定する賃金をいう。)に関
する事項であって、商工組合中央金庫の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるも
のとして主務大臣等が別に定めるもの
七(略)
2 (略)
五商工組合中央金庫の直近の二中開事業年度又は二事業年度における財産の状況に関する次
に掲げる事項
イ(略)
口商工組合中央金庫の有する債権(別紙様式第二号中の貸借対照表の社債(当該社債を有
する商工組合中央金庫がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証して
いるものであって、当該社債の発行が金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の
私募によるものに限る。次条第三号口において同じ。)、貸出金、外国為替、その他資産中
の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに欄外に注記す
ることとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃
貸借契約によるものに限る。次条第三号口において同じ。)をいう。ハにおいて同じ。)のう
ち次に掲げるものの額及び1から44までに掲げるものの合計額
1・222(略)
3)三月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延してい
る貸出金(①及び2に掲げるものを除く。)をいう。ハ及び次条第三号ロ③において同じ。)
(4)貸出条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、
利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行っ
た貸出金 (①から③までに掲げるものを除く。)をいう。八及び次条第三号ロ(4(において
同じ。)
(55(略)
ハ・二 (略)
ホ流動性に係る経営の健全性の状況について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別
に定める事項
ヘ次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
(1133(
(新設)
(新設)
ト~リ(略)
ヌ商工組合中央金庫が中間貸借対照表又は貸借対照表、中間損益計算書又は損益計算書及
び中間株主資本等変動計算書又は株主資本等変動計算書について金融商品取引法第百九十
二条の二の規定に基づき公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六
条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。次条第三号トにおいて同じ。)又は監査法
人の監査証明を受けている場合にはその旨
ル単体自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨
六報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として商工組合中央金庫から受ける財産上の
利益又は労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号) 第十一条に規定する賃金をいう。)に関
する事項であって、商工組合中央金庫の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるも
のとして経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定めるもの
七(略)
2 (略)
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商工組合中央金庫に関する財務諸表等の開示事項(法令条文抜粋) - 第81頁
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