その他令和7年6月11日

商工組合中央金庫等の従属業務の基準(法第三十九条第一項第六号)

号外p.119

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

商工組合中央金庫等の従属業務の基準(法第三十九条第一項第六号)

令和7年6月11日|p.119

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(法第三十九条第一項第六号又は同条第四
項に規定する主務大臣が定める基準)
第十条法第三十九条第一項第六号の場合に
おいて、会社が主として商工組合中央金庫、
その子会社その他これらに類する者として
主務省令で定めるものの営む業務のために
従属業務(同条第二項第一号に規定する従
属業務をいう。以下同じ。)を営んでいるか
どうかの基準は、次に掲げる要件のいずれ
かを満たしていることとする。
一当該会社が次のいずれにも該当するこ
と。
イ各事業年度において、規則第七十条
第一項第一号から第二十一号までに掲
げるそれぞれの業務(以下この条にお
いて 「従属する業務」 という。)に係る
商工組合中央金庫、その子会社(法第
二十三条第二項に規定する子会社(同
項の規定により子会社とみなされる会
社を含む。)をいう。以下同じ。)又は法
第三十九条第一項第一号に掲げるもの
からの収入の額の合計額 (規則第七十
条第一項第二号に掲げる業務(以下「二
号業務」という。)については商工組合
中央金庫又はその子会社の役職員から
の収入を含む。第三号、第四号及び第
五号において同じ。)の総収入の額に占
める割合が百分の五十を下回らないこ
と。
ロ各事業年度において、従属する業務
に係る商工組合中央金庫又は法第三十
九条第一項第一号に掲げるものからの
収入があること。
読み込み中...
商工組合中央金庫等の従属業務の基準(法第三十九条第一項第六号) - 第119頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)