その他令和7年6月11日

商工組合中央金庫の子会社等の従属業務に関する基準(規則第六十九条関連)

号外p.120

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商工組合中央金庫の子会社等の従属業務に関する基準(規則第六十九条関連)

令和7年6月11日|p.120

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イ各事業年度において、従属する業務
に係る商工組合中央金庫又はその子会
社からの収入の額の合計額の総収入の
額に占める割合が百分の五十を下回ら
ないこと。
ロ 各事業年度において、従属する業務
に係る商工組合中央金庫の子会社であ
る保険会社又は少額短期保険業者のい
五 当該会社が信託専門会社 (法第三十九
条第一項第五号に規定する信託専門会社
をいう。以下同じ。)の営む業務のために
従属業務を営む会社であって、次のいず
れにも該当すること。
イ各事業年度において、従属する業務
に係る商工組合中央金庫又はその子会
社からの収入の額の合計額の総収入の
額に占める割合が百分の五十を下回ら
ないこと。
ロ各事業年度において、従属する業務
に係る商工組合中央金庫の子会社であ
る信託専門会社からの収入があるこ
と。
2法第三十九条第四項の場合において、会
社が主として商工組合中央金庫の営む業務
のために従属業務を営んでいるかどうかの
基準は、各事業年度において、従属する業
務に係る商工組合中央金庫からの収入の額
の合計額(二号業務については商工組合中
央金庫の役職員からの収入を含む。)の総収
入の額に占める割合が百分の五十を下回ら
ないこととする。
(規則第六十九条第一項第一号、第二項第
二号及び第十項ただし書に規定する主務大
臣等が定める基準)
第十一条 規則第六十九条第一項第一号、第
二項第二号及び第十項ただし書に規定する
主務大臣等が定める基準は、 商工組合中央
金庫の子会社が次の各号に掲げる場合の区
分に応じ、当該各号に定める基準とする。
一主として商工組合中央金庫又はその子
会社の営む業務のために営むものである
場合前条第一項第一号の要件を満たし
111ること。
二当該会社が次のいずれにも該当するこ
と"
イ各事業年度において、従属する業務
に係る商工組合中央金庫関係集団(商
工組合中央金庫及びその子会社並びに
商工組合中央金庫関係金融機関(規則
第六十九条第四項第二号イから二まで
に掲げる者をいう。以下同じ。)をいう。
以下同じ。)からの収入の合計額(二号
業務については商工組合中央金庫関係
集団に属する法人の役職員からの収入
を含む。)の総収入の額に占める割合が
百分の九十を下回らないこと。
-1各事業年度において、従属する業務
に係る商工組合中央金庫からの収入が
あり、かつ、商工組合中央金庫関係金
融機関に属する法人のいずれかからの
収入があること。
||当該会社が証券専門会社(法第三十九
条第一項第一号の二に規定する証券専門
会社をいう。以下同じ。)又は証券仲介専
門会社(法第三十九条第一項第二号に規
定する証券仲介専門会社をいう。以下同
じ。)の営む業務のために従属業務を営む
会社であって、次のいずれにも該当する
こと。
イ各事業年度において、従属する業務
に係る商工組合中央金庫又はその子会
社からの収入の額の合計額の総収入の
額に占める割合が百分の五十を下回ら
ないこと。
ロ各事業年度において、従属する業務
に係る商工組合中央金庫の子会社であ
る証券専門会社又は証券仲介専門会社
のいずれかからの収入があること。
四 当該会社が保険会社 (法第三十九条第
一項第三号に規定する保険会社をいう。
以下同じ。)又は少額短期保険業者(法第
三十九条第一項第四号に規定する少額短
期保険業者をいう。以下同じ。)の営む業
務のために従属業務を営む会社であっ
て、次のいずれにも該当すること。
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商工組合中央金庫の子会社等の従属業務に関する基準(規則第六十九条関連) - 第120頁
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