法第四十条第一項の規定が適用されないこととなる事由(投資事業有限責任組合等)
令和7年6月11日|p.78-79
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一事業の再生、地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する
事業活動を行うことを目的とした会社であって、第六十九条第六項第九号イからトまでのい
ずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社
(削る)
(法第四十条第一項の規定が適用されないこととなる事由)
(新設)
一投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合の
有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式等(有限責任組合員が議
決権を行使できる場合、議決権の行使につ(iて有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無
限責任組合員に指図を行うことができる場合及び当該株式等を所有することとなった日から
十年を超えて当該株式等を所有する場合を除く。)
三民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約す
るものによって成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているもの
に限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組
合員」という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する株式等(非業務執行組合員が
(削る)
2前項に規定する会社のほか、会社(商工組合中央金庫の子法人等に該当しないものに限る。)
であって、 その議決権を商工組合中央金庫又はその子会社 (子会社となる会社を含む。 以下こ
の項において同じ。)の第七十五条第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに取得された
とき(当該会社の議決権が商工組合中央金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得され
た場合にあっては、当該事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する公社に該当
していたものも、その議決権が当該事由によらずに新たに取得されない限り、商工組合中央金
庫に係る法第四十条第八項に規定する主務省令で定める会社に該当するものとする。
3第一項の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した特例事業再生会社の議決権を処分基
準日(その取得の日から十年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しな
いときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは商工組合中央金庫に係る法第四
十条第八項に規定する主務省令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行
えば商工組合中央金庫又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処
分基準日における基礎議決権数 (その総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を
いう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取
得の日から処分基準日までの開に商工組合中央金庫又はその子会社の保有する当該特例事業再
生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分した
ときは、 この限りでない。
イ法第四十条第八項に規定する主務省令で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓
会社等又は事業再生会社が当該会社の総株主等の議決権に百分の-を乗じて得た議決権の数を
超える議決権を保有する会社(商工組合中央金庫又はその子会社である新規事業分野開拓会社
等若しくは事業再生会社以外の子会社が、合算して当該会社の総株主等の議決権に百分の十を
乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有していないものに限る。)とする。
5法第十四条の規定は、前三項に規定する議決権について準用する。この場合において、同条
中「所有する株式」とあるのは「所有する株式又は持分」と、「主務省令」とあるのは「経済産
業省令・財務省令・内閣府令」と、「である株式」とあるのは「である株式又は持分」と読み替
えるものとする。