その他令和7年6月11日

商工組合中央金庫法附則(危機対応準備金の額に関する規定の改正)

号外p.110

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公告概要

危機対応準備金の額の増加及び減少に関する規定の読み替え

発行機関内閣府

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商工組合中央金庫法附則(危機対応準備金の額に関する規定の改正)

令和7年6月11日|p.110

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(納付の手続)
第四条法附則第二条の六第一項に規定する
危機対応準備金の額が計上されている場合
における第十七条の規定の適用について
は、同条中「第四十四条第二項」とあるの
は、、「附則第二条の九第一項の規定により読
み替えられた第四十四条第二項」 とする。
(危機対応準備金の額)
第五条法附則第二条の六第一項に規定する
危機対応準備金の額は、次の各号に掲げる
場合に限り、当該各号に定める額が増加す
るものとする。
一法附則第二条の六第三項の規定により
危機対応準備金の額を増加する場合同
条第二項の規定により出資された額の全
額、
二法附則第二条の九第一項の規定により
読み替えられた同法第四十四条第三項の
規定1-より危機対応準備金の額を増加す
る場合同項に定める額
2法附則第二条の六第一項に規定する危機
対応準備金の額は、次の各号に掲げる場合
に限り、当該各号に定める額が減少するも
のとする。
一法附則第二条の七の規定により危機対
応準備金の額を減少する場合同条第一
号の額に相当する額
一法附則第二条の八の規定により危機対
応準備金を国庫に納付する場合法附則
第二条の九第一項の規定により読み替え
られた同法第四十五条第二項第一号の額
に相当する額
読み込み中...
商工組合中央金庫法附則(危機対応準備金の額に関する規定の改正) - 第110頁
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