その他令和7年6月11日

剰余金及び引当金に関する規定(第八条令第十四条第四号)

号外p.119

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剰余金及び引当金に関する規定(第八条令第十四条第四号)

令和7年6月11日|p.119

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(剰余金及び引当金)
第八条令第十四条第四号に規定する主務大
臣の定めるものは、次に掲げるものとする。
ただし、第一号から第三号までに掲げるも
のの合計額から配当金又は中間配当金の予
定額を除くものとする。
一~四(略)
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剰余金及び引当金に関する規定(第八条令第十四条第四号) - 第119頁
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