その他令和7年6月11日

商工組合中央金庫に関する規則・令の解釈・規定

号外p.119

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商工組合中央金庫に関する規則・令の解釈・規定

令和7年6月11日|p.119

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(取引の通常の条件に照らして商工組合中
央金庫に不利益を与える取引等を行うこと
が必要な場合)
が必要な場合)
第六条規則第三十二条第三号の主務大臣等
が必要なものとしてあらかじめ定める場合
は、商工組合中央金庫が、その特定関係者
(法第二十七条本文に規定する特定関係者
をいう。)の解散又は営業の全部の譲渡に際
し、商工組合中央金庫の取引の通常の条件
に照らして商工組合中央金庫に不利益を与
える取引又は行為を当該特定関係者との間
で行う場合において、当該取引又は行為を
行わなければ、商工組合中央金庫により大
きな不利益を生ずるおそれがある場合とす
る。
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商工組合中央金庫に関する規則・令の解釈・規定 - 第119頁
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