その他令和7年6月11日

商工組合中央金庫の特定関係者との取引に関する規定(第六条)

号外p.119

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商工組合中央金庫の特定関係者との取引に関する規定(第六条)

令和7年6月11日|p.119

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(取引の通常の条件に照らして商工組合中
央金庫に不利益を与える取引等を行うこと
が必要な場合)
第六条
が必要なものとしてあらかじめ定める場合
は、商工組合中央金庫が、その特定関係者
(法第二十七条本文に規定する特定関係者
をいう。以下同じ。)の解散又は営業の全部
の譲渡に際し、商工組合中央金庫の取引の
通常の条件に照らして商工組合中央金庫に
不利益を与える取引又は行為を当該特定関
係者との間で行う場合において、当該取引
又は行為を行わなければ、商工組合中央金
庫により大きな不利益を生ずるおそれがあ
るときとする。
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商工組合中央金庫の特定関係者との取引に関する規定(第六条) - 第119頁
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