その他令和7年6月11日

現金自動支払機等の規定(第八条規則第六十八条第二項第二号)

号外p.119

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現金自動支払機等の規定(第八条規則第六十八条第二項第二号)

令和7年6月11日|p.119

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(現金自動支払機等)
第八条規則第六十八条第二項第二号に規定
する主務大臣等が別に定める機械は、次に
掲げる機械とする。
一現金自動支払機
二現金自動預金機
三現金自動預入払出兼用機
四 その他法第二十一条第一項から第三項
までの規定により営む業務の全部又は一
部を営むための機械
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現金自動支払機等の規定(第八条規則第六十八条第二項第二号) - 第119頁
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