商工組合中央金庫法施行規則等の条文(議決権保有、不祥事件、子会社化等に関する規定)
令和7年6月11日|p.93
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
三十七商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有
する子会社対象会社(商工組合中央金庫の子会社を除く。)又は商工組合中央金庫の特殊関係
者(子会社対象会社10限る。)が当該子会社対象会社以外の認可対象会社に該当する会社と
なったことを知った場合(第一号に該当する場合を除く。)
(削る)
三十八商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有
する認可対象会社(商工組合中央金庫の子会社を除く。)又は商工組合中央金庫の特殊関係者
(認可対象会社に限る。)が当該認可対象会社に該当しない会社となったことを知った場合(前
号に該当する場合を除く。)
三十九商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有
する法第三十九条第一項第十号に掲げる会社(商工組合中央金庫の子会社及び他業業務高度
化等会社を除く。)又は商工組合中央金庫の特殊関係者 (同号に掲げる公社 (他業業務高度化
等会社を除く。)に限る。)が他業業務高度化等会社となったことを知った場合
四十 (略)
四十一商工組合中央金庫、その子会社若しくは業務の委託先(第四項において「商工組合中
央金庫等」という。)又は代理組合等において不祥事件(経済産業大臣、財務大臣及び内閣総
理大臣の所掌に係るもの11限り、業務の委託先11あっては商工組合中央金庫が委託する業務
に係るものに限り、代理組合等にあっては組合等代理(法第二条第三項の規定に基づく代理
又は媒介をいう。)に係るものに限る。)が発生したことを知った場合
(削る)
四十二四十三 (略)
二十九商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有
する会社(商工組合中央金庫の子会社及び外国の会社を除く。)又は商工組合中央金庫の特殊
関係者がその業務の内容を変更することとなった場合
三十 削除
(新設)
(新設)
三十一(略)
三十二商工組合中央金庫、その子会社、業務の委託先(第四項におbyて「商工組合中央金庫
等」という。)又は代理組合等において不祥事件(法第二条第一項、第二項及び第四四項、 第三
条第三項及び第四項、第二十一条第四項、第二十三条第一項、第二十四条、第二十六条第一
項、第二項及び第五項、第二十七条、第二十八条、第二十九条、同条におisて読み替えて準
用する金融商品取引法第三十四条、 第三十四条の二第三項及び第四項、 第三十四条の三第二
項及び第三項、第三十四条の四第一項、第三十七条、第三十七条の三第一項及び第二項、第
三十七条の四〇、第三十七条の六第一項、第三項及び第DUI項、第三十八条、第四十条並びに第
四十五条、第三十一条第二項、第三十二条第一項、第三十五条第一項、第三十九条第一項か
ら第五項まで、第七項及び第八項、第四十条第二項から第五項まで、第七項及び第八項、第
四十二条、第五十一条第一項から第三項まで、第五十二条、第五十三条第一項、第二項、第
四項及び第六項、 第五十四条、 第五十七条第一項及び第二項、第五十八条第一項及び第二項、
第五十九条から第六十一条まで、第六十二条第一項、第六十四条、第六十五条、令第六条第
五項、 第八項及び第九項、 第七条第二項及び第三項、 第八条第一項、 第九条第一項、第十条、
第十二条第二項並びに第十三条に係るもの11限り、 業務の委託先にあっては、 商工組合中央
金庫が委託する業務に係るもの11限り、代理組合等にあって14組合等代理 (法第二条第三項
の規定に基づく代理又は媒介をいう。)に係るものに限る。)が発生したことを知った場合
二十三 法第三十九条第一項第六号又は第七号に掲げる会社 (同条第四項の規定により子会社
とすることについて認可を受けなければならないとされるもの及び同条第七項の規定により
子会社とすることについて届け出なければならないとされるものを除く。)を子公社としよう
とするとき(法第六十一条の規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場
合を除く。)。
三十四・三十五 (略)