その他令和7年6月11日

第七十八条 法第四十条第八項に規定する主務省令で定める会社(特例対象会社)

号外p.78

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第七十八条 法第四十条第八項に規定する主務省令で定める会社(特例対象会社)

令和7年6月11日|p.78

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(特例対象会社)
(商工組合中央金庫又はその子会社が保有する議決権に含めな(1議決権)
第七十八条 法第四十条第八項に規定する主務省令で定める会社は、 次の各号のいずれかに該当
第七十八条法第四十条第八項(令第六条第三項並びに第六十九条第十一項、第七十三条第五項)
する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社
第七十六条第三項及び第九十条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規
(商工組合中央金庫の子法人等に該当しな(1もの11限る。第三項及び第九十条第一項第三十五
定により、商工組合中央金庫又はその子会社が取得し、又は保有する議決権に含まないものと
号において 「特例事業再生会社」 と総称する。)とする
される主務省令で定める議決権は、次に掲げる株式等に係る議決権とする。
一株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第六号に掲げる業務の実施により設
有価証券関連業を営む金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商
立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であって、次のいずれかに
品取引業者をいう。)及び外国の会社が業務として所有する株式等
該当するものから出資を受けている会社
イ商工組合中央金庫又はその子会社が当該投資事業有限責任組合の組合員となっているも
(新設)
70
ロ当該株式会社に商工組合中央金庫又はその子会社が出資して11るもの
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第七十八条 法第四十条第八項に規定する主務省令で定める会社(特例対象会社) - 第78頁
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