その他令和7年6月11日

金融商品取引法に基づく業務の範囲に関する規定(信託業法・保険業法関連)

号外p.71

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金融商品取引法に基づく業務の範囲に関する規定(信託業法・保険業法関連)

令和7年6月11日|p.71

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三~三の三(略)
四信託業法第二条第八項に規定する信託契約代理業(金融機関の信託業務の兼営等に関する
法律施行令(平成五年政令第三十一号)第三条第二号及び金融機関の信託業務の兼営等に関
する法律施行規則 (昭和五十七年大蔵省令第十六号) 第三条第一項第二号に掲げる業務に該
当するものを除く。)
五信託業務を営む金融機関が営む金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第
三号から第七号までに掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条
第三号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号から第五
号までに掲げる業務に該当するものを除く。)を受託する契約の締結の代理又は媒介
六~六の三(略)
七法第二十一条第四項に規定する業務(同項第十一号、第二十二号及び第二十五号に掲げる
業務、有価証券関連業その他主務大臣等の定める業務に該当するものを除く。)
八・九(略)
十保険業法第二条第二十六項に規定する保険募集(第三十八号において「保険募集」という。)
十の二~十六 (略)
十七 機械類その他の物件を使用させる業務 (主務大臣等が定める基準により主として法第二
十一条第四項第二十二号に掲げる業務が行われる場合に限る。)
(削る)
(削る)
(削る)
十八 (略)
イ~二(略)
ホ イから二までに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一
項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定す
る投資事業有限責任組合契約を締結すること。
十九・二十 (略)
二十一 投資信託及び投資法人に、関する法律施行令 (平成十二年政令第四四百八十号)第三条第
一号、第二号及び第六号から第八号までに掲げる資産に対する投資として、他人のため金銭
その他の財産の運用 (その指図を含む。)を行う業務 (第十一号及び前二号に掲げる業務に該
当するものを除く。)
二十二他の事業者等の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交
付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務
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金融商品取引法に基づく業務の範囲に関する規定(信託業法・保険業法関連) - 第71頁
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