その他令和7年6月11日

法第四十条第一項の規定が適用されないこととなる事由に関する規定

号外p.78

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法第四十条第一項の規定が適用されないこととなる事由に関する規定

令和7年6月11日|p.78

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(法第四十条第一項の規定が適用されないこととなる事由)
(法第四十条第一項の規定が適用されないこととなる事由)
第七十五条 (略)
第七十五条
*法第四十条第二項に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一~八 (略)
一~八(略)
九新規事業分野開拓会社等の議決権について第六十九条第十二項の規定による処分を行おう
九第六十九条第八項の規定による新規事業分野開拓会社等の議決権の処分を行おうとすると
とするとき又は事業再生会社の議決権について同条第十三項の規定による処分を行おうとす
きにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難
るときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく
であるため当該議決権を処分することができないこと。
困難であるため当該議決権を処分することができないこと。
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法第四十条第一項の規定が適用されないこととなる事由に関する規定 - 第78頁
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