金融商品取引法施行規則等の業務範囲に関する規定(抜粋)
令和7年6月11日|p.72
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
二十三経営相談等業務
二十三他の事業者の経営に関する相談に応ずる業務
二十四・二十五 (略)
二十四・二十五(略)
二十六主として子会社対象会社(法第三十九条第一項に規定する子会社対象会社をいう。以
二十六 主として子会社対象会社 (法第三十九条第一項に規定する子会社対象会社をいう。 次
下同じ。)に該当する会社その他主務大臣等の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業
号、第四十三号及び次項にお(1て同じ。)に該当する会社その他主務大臣等の定める金融機関
者等の財務に関するデータの処理を行う業務、及びこれらのデータの伝送役務を提供する業
の業務に関するデータ又は事業者の財務に関するデータの処理を行う業務、及びこれらの
務務
データの伝送役務を提供する業務
二十七主として子会社対象会社に該当する会社その他主務大臣等の定める金融機関の業務又
二十七主として子会社対象会社に該当する会社その他主務大臣等の定める金融機関の業務又
は事業者等の財務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成若しくは販売(プログラム
は事業者の財務に関する電子計算機のプログラムの作成若しくは販売(プログラムの販売に
の販売に伴11必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務 (第四十三号
伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務(第四十三号に該当す
に掲げる業務に該当するものを除く。)
るものを除く。)
二十八~三十三 (略)
二十八~三十三(略)
三十四有価証券に関連する情報の提供又は助言(第三十一号及び前号に掲げる業務に該当す
二十四有価証券に関連する情報の提供又は助言(第三十一号及び前号に該当するものを除
るものを除く。)
く。)
三十五 (略)
三十五(略)
三十六保険会社又は少額短期保険業者の保険業に係る業務の代理(第十号及び第十号の二に
三十六保険会社又は少額短期保険業者の保険業に係る業務の代理(第十号、第十号の二及び
掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行
次号に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行
三十七~四十二(略)
三十七~四十二 (略)
四十三主として保険持株会社、少額短期保険持株会社(保険業法第二百七十二条の三十七第
四十三主として保険持株会社、少額短期保険持株会社(保険業法第二百七十二条の三十七第
二項に規定する少額短期保険持株会社をいう。)、子会社対象会社に該当する会社(保険会社
二項に規定する少額短期保険持株会社をいう。)、 子会社対象会社に該当する会社(保険会社、
等に限る。)又は保険募集人の業務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成又は販売(プ
少額短期保険業者又は保険業を営む外国の会社に限る。)又は保険募集人の業務に関する電子
ログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
計算機のプログラムの作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を
含む。)を行う業務及び計算受託業務
四十四・四十五(略)
四十四・四十五(略)
四十六財産の管理に関する業務(第七号に掲げる業務に該当するものを除き、当該業務を営
四十六財産の管理に関する業務(第七号に掲げる業務に該当するものを除き、当該業務を営
む会社の議決権を保有する商工組合中央金庫(商工組合中央金庫が信託兼営の場合に限り、
む会社の議決権を保有する信託子会社等が受託する信託財産と同じ種類の財産につき、業務
商工組合中央金庫の子会社が当該議決権を保有する場合における商工組合中央金庫を含む。)
方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る。)及び当該
又は当該業務を営む会社の議決権を保有する商工組合中央金庫 (その子会社が当該議決権を
業務に係る代理事務
保有する場合における商工組合中央金庫を含む。)が子会社とする信託専門会社が受託する信
託財産と同じ種類の財産につき、業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法に
より管理を行うものに限る。)及び当該業務に係る代理事務
四十七金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第四号から第七号までに掲げ
四十七金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第四号から第七号までに掲げ
る業務 (第十二号及び前号、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号
る業務 (第十二号及び前号、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号
並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号及び第四号に
並びに金融機関の信託業務の兼営に関する法律施行規則第三条第一項第三号及び第四号に掲
掲げる業務に該当するものを除き、当該業務を行う会社を子会社とする商工組合中央金庫が
げる業務に該当するものを除き、当該業務を行う会社を子会社とする商工組合中央金庫が信
信託兼営の場合以外の場合にあっては、商工組合中央金庫(その子会社が当該業務を行う会
託兼営銀行に相当するものでない.場合における当該業務の範囲につい10は、、商工組合中央金
社の議決権を保有する場合における商工組合中央金庫を含む。)の子会社である信託専門会社
庫の信託子会社等が信託業法第二十一条第二項の承認を受けた業務に係るものに限る。)
が信託業法第二十一条第二項の承認を受けた業務に係るものに限る。)
四十八~五十 (略)
四十八~五十(略)
3~5(略)
3~5(略)