その他令和7年6月11日

商工組合中央金庫に関する規定(出張所、担保権実行、子会社取得等)

号外p.92

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商工組合中央金庫に関する規定(出張所、担保権実行、子会社取得等)

令和7年6月11日|p.92

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二十八 商工組合中央金庫の出張所 (臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備を除く。)の全
(新設)
部又は一部において、 第六十七条第三項の規定による営業時間の変更をした場合 (同条第一
項に規定する営業時間以外の時間においてのみその業務を営むものの設置に係る場合及び第
三号に該当する場合を除く。)
二十九商工組合中央金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第七十
二十一 第七十一条第一項各号に掲げる事由11より他の会社(法第三十九条第七項第一号の規
一条第一項各号に掲げる事由により他の会社を子会社 (他業業務高度化等会社にあっては、
定により子会社とすることについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)
商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える証決権を保有する会
を子会社とした場合
社。第三十一号において同じ。)とした場合(法第三十九条第七項第一号の規定により子会社
とすることについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)
三十 法第三十九条第DUI項の認可を受けて商工組合中央金庫若しくはその子会社が合算してそ
二十二その子会社の議決権を取得し、又は保有した場合
の基準議決権数を超えて議決権を保有する他業業務高度化等会社の議決権を取得し、又は保
有した場合 (前号又は第三十三号に該当する場合を除く。)
三十一その子会社(新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社の子会社を除く。)が、名称、
二十三 その子会社が名称、 本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置を変更し、 合併
本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置の変更(変更前の位置に復することが明ら
し、又は業務の全部を廃止した場合(法第三十九条第七項第二号の場合を除く。1/
かな場合を除く二)、合併又は業務の全部の廃止を行った場合(法第三十九条第七項第二号に
該当する場合又は次号に該当する場合を除く。)
二十二商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有する他業一
二十四四商工組合中央金庫又はその子会社が、第七十五条第一項各号に掲げる事由により、EI
業務高度化等会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなっ
内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合
た場合
三十三第十二条各号に掲げる者のいずれかに該当する者(子会社及び新規事業分野開拓会社
(新設)
等又は事業再生会社(商工組合中央金庫の子会社であるものに限る。)の子法人等又は関連法
人等を除く。以下この項におbyて「特殊関係者」と(1う。)を新たに有することとなった場合
(新たに有することとなった特殊関係者が法第三十九条第四項の認可を受けて商工組合中央
金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を新たに取得し、又は保有
する他業業務高度化等会社である場合を除く。)
三十四その特殊関係者が特殊関係者でなくなった場合
(新設)
三十五商工組合中央金庫又はその子会社が、他の会社(新規事業分野開拓会社等、事業再生
二十五 商工組合中央金庫又はその子会社が国内の子会社対象会社 (法第三十九条第一項に規
会社、他業業務高度化等会社及び特例事業再生会社を除く。)の議決権を合算して、その基準
定する子会社対象会社を11う。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は
議決権数を超えて取得し、 又は保有することとなった場合 (当該他の会社が商工組合中央金
保有することとなった場合(当該子会社対象会社を子会社とすることについて認可を受けて
庫の子会社又は特殊関係者となった場合を除く。)
いる場合及び法第三十九条第七項第一号の規定により届出をしなければならない場合並びに
第二十七号に該当する場合を除く。)
三十六商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有すること
二十六商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有すること
となった国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなく
となった国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなく
なった場合
なった場合 (第二十八号に該当する場合を除く。)
(削る)
二十七第十二条各号又は第二十八条に掲げる者のいずれかに該当する者(子会社を除く。次
号及び第二十九号において 「特殊関係者」 という。)を新たに有することとなった場合
(削る)
二十八その特殊関係者が特殊関係者でなくなった場合
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商工組合中央金庫に関する規定(出張所、担保権実行、子会社取得等) - 第92頁
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