その他令和7年6月11日

株式会社商工組合中央金庫の特別準備金積立及び科目設定に関する規定

号外p.96

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株式会社商工組合中央金庫の特別準備金積立及び科目設定に関する規定

令和7年6月11日|p.96

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9将来の特別準備金の国庫納付に向けた準備として、会社法第452条の規定に基づき、剰余金
の配当により減少する剰余金の額に5分の2(当期純損失が生じた事業年度にあっては、10分
の1)を乗じて得た額を目途として任意積立金を積み立てたときは、特定積立金として、その
他任意積立金と区分して記載すること。
3 法令等に基づき、 又は株式会社商工組合中央金庫のキャッシュ・フローの状態を明らか
にするために必要があるときは、この様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応
じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
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株式会社商工組合中央金庫の特別準備金積立及び科目設定に関する規定 - 第96頁
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