その他令和7年6月11日

第七十六条 基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請

号外p.78

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第七十六条 基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請

令和7年6月11日|p.78

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(基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請〕
(基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)
第七十六条(略)
第七十六条(略)
2 (略)
2 (略)
3法第十四条の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。この場合におい。て、
3法第四十条第八項の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。
同条中「所有する株式」とあるのは「所有する株式又は持分」と、「主務省令」とあるのは「経
済産業省令・財務省令・内閣府令」と、「である株式」とあるのは「である株式又は持分」と読
み替えるものとする。
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第七十六条 基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請 - 第78頁
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