その他令和7年6月11日

商工組合中央金庫に対する意見聴取等の規定

号外p.83

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

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公告概要

商工組合中央金庫に対する業務規程の説明及び意見聴取の手続き

発行機関経済産業省

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商工組合中央金庫に対する意見聴取等の規定

令和7年6月11日|p.83

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第八十九条の三十一法第六十条の三十五第一項第DU号イに規定する主務省令で定める者は、米壱
(新設)
神の機能の障害のため紛争解決等業務 (法第六十条の三十五第二項に規定する紛争解決等業務
をいう。以下同じ。)に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を
適切に行うことができない者とする。
(商工組合中央金庫に対する意見聴取等)
第八十九条の三十二法第六十条の三十五第一項の申請をしようとする者は、同条第三項の規定
(新設)
にはより、商工組合中央金庫に対し、業務規程(同条第一項第七号に規定する業務規程を11う。
第二号及び第八十九条の四十三第二項において同じ。)の内容を説明し、これについて異議がな
いかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定める
ところにより、説明会を開催してしなければならない。
一説明会を開催する日時及び場所は、商工組合中央金庫の参集の便を考慮して定めること。
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商工組合中央金庫に対する意見聴取等の規定 - 第83頁
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