その他令和7年6月11日

株式会社商工組合中央金庫のリース資産及び特別準備金に関する会計処理規定

号外p.96

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株式会社商工組合中央金庫のリース資産及び特別準備金に関する会計処理規定

令和7年6月11日|p.96

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6「リース資産」に区分される資産については、「有形固定資産」に属する各科目(「リース資産」
及び「建設仮勘定」を除く。)又は「無形固定資産」に属する各科目(「のれん」及び「リース資
産」を除く。)に含めることができる。
7将来の特別準備金の国庫納付に向けた準備として、会社法第452条の規定に基づき、剰余金
の配当により減少する剰余金の額に5分の2(当期純損失が生じた事業年度にあっては、10分
の1)を乗じて得た額を目途として任意積立金を積み立てたときは、特定積立金として、その
他任意積立金と区分して記載すること。
8遡及適用、修正再表示又は当該事業年度の前事業年度における企業結合に係る暫定的な会計
処理の確定を行った場合には、当期首残高に対する累積的影響額及び当該遡及適用、修正再表
示又は当該事業年度の前事業年度における企業結合に係る暫定的な会計処理の確定の後の当期
首残高を区分表示すること。
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株式会社商工組合中央金庫のリース資産及び特別準備金に関する会計処理規定 - 第96頁
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