その他令和7年6月11日

特定組合等による株券の買付け・売付けに関する規定

号外p.39

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特定組合等による株券の買付け・売付けに関する規定

令和7年6月11日|p.39

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二特定組合等(当該特定組合等の組合員の全員が上場会社等の役員又は従業員(当該上場会
社等の被支配会社等の役員又は従業員を含む。以下この号において同じ。)であり、共同して
当該上場会社等の株券の買付けを行うことを約する契約に基づくものに、限る。以下この号及
び次号において同じ。)の組合員が当該上場会社等の株券の買付けを行った場合(当該上場会
社等が会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用す
る場合を含む。)の規定に基づき買い付けていた株券以外のものを買い付けたときは、金融商
品取引業者に委託等をして行った場合に限る。)であって、当該買付けが一定の計画に従い、
個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(各役員又は従業員の
一回当たりの拠出金額が二百万円に満たない場合に限る。 同号において同じ。)又は当該特定
組合等の組合員が当該上場会社等の株券の売付け(当該特定組合等を脱退する各組合員の持
分に係る当該上場会社等の株券(同法第百八十八条第一項に規定する一単元の株式の数に満
たない数の株式のみに係る株券に限る。)の売付けに限る。)を行った場合
二特定組合等の組合員が信託業を営む者と信託財産を当該上場会社等の株券に対する投資と
して運用することを目的とする信託契約を締結し、当該信託業を営む者が当該特定組合等の
組合員の指図に基づき当該上場会社等の株券の買付けを行った場合であって、当該買付けが
一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(当
該特定組合等の組合員を委託者とする信託財産と他の特定組合等の組合員を委託者とする信
託財産とが合同して運用される場合に限る。)又は当該信託業を営む者が当該特定組合等の組
合員の指図に基づき当該上場会社等の株券の売付け(当該特定組合等を脱退する各組合員の
持分に係る当該上場会社等の株券(会社法第百八十八条第一項に規定する一単元の株式の数
に満たない数の株式のみに係る株券に限る。)の売付けに限る。)を行った場合
四特定組合等(当該特定組合等の組合員の全員が上場会社等の関係会社の役員又は従業員で
あり、共同して当該上場会社等の株券の買付けを行うことを約する契約に基づくものに限る。
以下この号及び次号において同じ。)の組合員が当該上場会社等の株券の買付けを金融商品取
引業者に委託等をして行った場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判
断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(各役員又は従業員の一回当たりの
拠出金額が二百万円に満たない場合に限る。同号において同じ。)又は当該特定組合等の組合
員が当該上場会社等の株券の売付け(当該特定組合等を脱退する各組合員の持分に係る当該
上場会社等の株券(会社法第百八十八条第一項に規定する一単元の株式の数に満たない数の
株式のみに係る株券に限る。)の売付けに限る。)を行った場合
五特定組合等の組合員が信託業を営む者と信託財産を当該上場会社等の株券に対する投資と
して運用することを目的とする信託契約を締結し、当該信託業を営む者が当該特定組合等の
組合員の指図に基づき当該上場会社等の株券の買付けを行った場合であって、当該買付けが
一定の計画に従い、 個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(当
該特定組合等の組合員を委託者とする信託財産と他の特定組合等の組合員を委託者とする信
託財産とが合同して運用される場合に限る。)又は当該信託業を営む者が当該特定組合等の組織
合員の指図に基づき当該上場会社等の株券の売付け (当該特定組合等を脱退する各組合員の
持分に係る当該上場会社等の株券 (公社法第百八十八条第一項に規定する一単元の株式の数
に満たな11数の株式のみに係る株券に限る。)の売付けに限る。)を行った場合
六特定組合等(当該特定組合等の組合員の全員が上場会社等の取引関係者(当該上場会社等
の指定する当該上場会社等と取引関係にある者(法人その他の団体にあってはその役員を含
み、個人にあってはその事業に関して当該上場会社等と取引関係にある場合に限る。)をいう。
一特定組合等 (当該特定組合等の組合員の全員が上場会社等の役員又は従業員 (当該上場会
社等が他の会社を直接又は間接に支配している場合における当該他の会社の役員又は従業員
を含む。以下この号において同じ。)であり、共同して当該土場会社等の株券の買付けを行う
ことを約する契約に基づくものに限る。次号において同じ。)の組合員が当該上場会社等の株
券の買付けを行った場合(当該上場会社等が会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条
第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき買い付けていた株券以
外のものを買い付けたときは、金融商品取引業者に委託等をして行った場合に限る。)であっ
て、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと
認められる場合(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たない場合に限
る。 同号において同じ。)
二特定組合等の組合員が信託業を営む者と信託財産を当該上場会社等の株券に対する投資と
して運用することを目的とする信託契約を締結し、当該信託業を営む者が当該特定組合等の
組合員の指図に基づき当該上場会社等の株券の買付けを行った場合であって、当該買付けが
一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(当
該特定組合等の組合員を委託者とする信託財産と他の特定組合等の組合員を委託者とする信
託財産とが合同して運用される場合に限る。)
四特定組合等(当該特定組合等の組合員の全員が上場会社等の関係会社の役員又は従業員で
あり、共同して当該上場会社等の株券の買付けを行うことを約する契約に基づくものに限る。
次号において同じ。)の組合員が当該上場会社等の株券の買付けを金融商品取引業者に委託等
をして行った場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、
継続的に行われたものと認められる場合(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百
万円に満たない場合に限る。 同号において同じ。)
五特定組合等の組合員が信託業を営む者と信託財産を当該上場会社等の株券に対する投資と
して運用することを目的とする信託契約を締結し、当該信託業を営む者が当該特定組合等の
組合員の指図に基づき当該上場会社等の株券の買付けを行った場合であって、当該買付けが
一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(当
該特定組合等の組合員を委託者とする信託財産と他の特定組合等の組合員を委託者とする信
託財産とが合同して運用される場合に限る。)
六特定組合等(当該特定組合等の組合員の全員が上場会社等の取引関係者(当該上場会社等
の指定する当該上場会社等と取引関係にある者(法人その他の団体にあってはその役員を含
み、個人にあってはその事業に関して当該上場会社等と取引関係にある場合に限る。)をいう。
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特定組合等による株券の買付け・売付けに関する規定 - 第39頁
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