金融商品取引法に基づく業務の範囲に関する規定(信託業法・保険業法関連・リース業務詳細)
令和7年6月11日|p.71
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
三~三の三(略)
四信託業法第二条第八項に規定する信託契約代理業(金融機関の信託業務の兼営等に関する
法律施行令(平成五年政令第三十一号)第三条第二号及び金融機関の信託業務の兼営等に関
する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第三条第一項第二号に掲げるものを除
く。)
五信託業務を営む金融機関が営む金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第
三号から第七号までに掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条
第三号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号から第五
号までに掲げる業務を除く。)を受託する契約の締結の代理又は媒介
六~六の三 (略)
七法第二十一条第四項に規定する業務(同項第十一号に掲げる業務及び有価証券関連業(金
融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。 以下同じ。)その他主務大
臣等の定める業務に該当するものを除く。)
八・九 (略)
十保険業法第二条第二十六項に規定する保険募集(以下「保険募集」という。)
十の二~十六 (略)
十七機械類その他の物品又は物件{以下この号において「リース物品等」という。)を使用さ
せる業務(次に掲げる要件を全て満たす契約に基づいて、主務大臣等が定める基準により主
として当該業務が行われる場合に限る。)
イリース物品等を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の開始の日
(以下この号において 「使用開始口」 という。)以後又は使用開始日から一定期間を経過し
た後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこ
と。
ロ使用期間において、リース物品等の取得価額から使用期間が満了した後における当該
リー六〇物品等の見積残存価額を控除した額並び11利子、 固定資産税、 保険料及び手数料の
額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ使用期間が満了した後、リース物品等の所有権その他の権利が相手方に移転する旨の定
めがないこと。
十八次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務
イ~二 (略)
ホイから二までに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一
項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十
号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。
十九・二十 (略)
二十一投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第
一号、第二号及び第六号から第八号までに掲げる資産に対する投資として、他人のため金銭
その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第十一号及び前二号に該当するものを
除く。)
二十二他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付
に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務